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出産一時金・手当金と扶養について教えてください
来年の6月末に出産予定の妊婦です。 今年は転職をした関係があり7・8月と社会保険に 加入できておりませんでした。 現在は派遣会社が社会保険の加入を認めてくれたことで 9月から加入させていただいてますが、、、来年6月までで 加入期間が1年満たないことに気がつきました。 このケースだと出産一時金・手当金はあきらめるしかないので しょうか?? 自分の保険から受け取ることが無理な場合、主人の扶養になると 受け取れるのかな??と思ったりもしました。 扶養になり受け取る道を選んだ場合の注意点等もあわせてお知恵を お借りできると幸いです。 どうぞ、宜しくお願い致します。
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出産手当金について、 出産予定日42日以前よりさらに前の時点で退職しているかどうかで変わります。 政管健保、はけん健保とも規定は同じ。 (産前42日、産後56日間とその後30日間は労基法の定めにより、懲戒解雇の事由がなければ解雇できませんので、自分から退職しなければ大丈夫) あくまで派遣元との雇用契約でです、派遣先は関係ありません。 雇用関係が継続している(退職していない)場合は、被保険者ですので問答無用で受給できます。 退職している場合は、被保険者期間が継続して1年以上ありませんので受給資格を取得できません。 ご主人の被扶養者となっても被扶養者には元々、出産手当金はありません。 出産育児一時金について 自分の健保から受給したい場合は、出産手当金と同じ条件が必要です。 ご主人の被扶養者となったら、ご主人の健保からご主人に対して家族出産育児一時金(1児につき35万円、双子なら70万円)が支給されます。 この場合の受給者は、質問者さんではなくご主人になります。 手続きをきちんとすれば、1児につき35万円は受給できることになります。
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- gyoumu-tannto
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出産手当金→ 在職中(休職)なら被保険者期間にかかわらず受給できます。退職されたときは被保険者期間が1年ないときは受給できません。 (退職前の健保から受給できます。被保険者期間が1年ないときでも産前6週産後8週にかかる在職期間のみ受け取れます。) 出産一時金→ 出産時の健康保険の保険者から受けることができます。 任意継続なら退職前の健保から、国保なら国保から、扶養ならご主人の会社の保険からになります。
お礼
お礼が遅くなりましてすみません。 自分の中の疑問が解消されすっきりしました。 わかりやすい回答をありがとうございます。
- r2san
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そのとき加入している健康保険組合からいただけるはずです。 ただ、前の保険からもらうのかあとの保険からもらうのかが組合同士でもめることがあるみたいです。
お礼
お礼が遅くなりましてすみません。 そのとき加入しているところから受け取るのが基本なのですね。 どうもありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなりましてすみません。 丁寧な回答とても参考になりました。 自分の中であやふやだった部分がはっきりした気がします。 どうもありがとうございました。