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出産手当金と扶養の範囲
いろいろ調べてみましたが、自分に当てはまる条件がなかったので、詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 現在妊娠4ヶ月<双子です> 今の勤務先に勤めて2年半になります。 今年7月末で退職し、11月中に出産予定。 月給は基本給203.000円+通勤手当15.000円=218,000円位です。 出産手当金については、退職後6ヶ月以内に出産するので任継せず、国保(それと自分で国民年金)に入るつもりでいます。 (7月末退職の為、平成16年度の収入が退職時に既に130万以上ある為、今年いっぱいは主人の健康保険と年金(第3号)には入れないと社会保険事務所で言われました。まずはこれで間違いないでしょうか??) (1)「出産育児一時金」30万×2人分=60万 (2)「出産育児付加金」32,000円×2人分=64,000円 (3)「出産手当金」218,000円÷30日×6割×154日=約671,000円 (1)(2)(3)全て受給すると130万円を超えてしまいますが、 11月中に出産して、これらをもらうのが年明けになってしまった時は 平成17年度の1年間も主人の健康保険と年金に入れないのでしょうか? 申請してから、どの位で(1)(2)(3)がもらえるのか解らないのですが、 例えば12月中に全て受給すれば問題ないですか? 今年いっぱいは仕方ないとしても、来年は何としても扶養に入りたいのですが、その為には受給を一部諦めるしかないのでしょうか? 双子の為、入院費用も相当な金額で、年金と国保で月々2万以上を1年半も払うのは正直無理なんです・・・ どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい!
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#2です。 >(1)98日前から支給してもらう(2)出産後、一括して支給してもらう。の2パターンから選択が可能なんですね。 (1)のほうは、出産予定日から起算して98日前から受給することが可能です。もっとも、事実日を経過後に申請し、受給するわけですから98日前から起算して1ヶ月を経過後に申請し、1ヶ月づつ受給する方法も良いかとは思いますが、私としては出産後に一括して申請し受給する方法をお勧めします。 理由としては、(1)の方法は98日前を「出産予定日」から起算しますので、出産日が予定日より早まってしまった場合は、出産日後56日の分を出産日から起算しますので、予定日より早まった分が受給できなくなってしまいますので、受給できる期間は154日よりも少なくなってしまいます。 これは、後でその早まった分を受給しようとして改めて申請したとしても、受給することが出来ないようになっています。 そのため、私としては(2)の方法をお勧めいたします。 >仮に今年中は扶養に入っておき、出産後の12月に「出産手当金」申請をして一括で受給。さらに失業保険も12月に申請をし3ヶ月間受給。(待機期間はあるのでしょうか??) >3月か4月には2つの手当を受給し終わるとして、その後、改めて扶養に入りなおす。というのパターンも可能でしょうか?(何度も主人の扶養を出たり入ったりすることもなく一度に済ませることが出来れば嬉しいので・・) 一応申し上げておきますが、可能と言えば可能です。 でも、かえって手続きが多くなってしまいますね。 それに、扶養から外れるのは出産手当金の受給期間と失業給付の受給期間ですから、いったん扶養認定された後に、出産手当金等を受給したときに、扶養認定を最初から取り消すか、さかのぼって扶養から外れなければなりませんので、その間にかかった医療費(出産は保険が利かないとはいえ、すべてが無保険と言うわけではありません。)を、扶養に入っていたときの保険者(だんなさんの保険証に記載されています。)にいったん全額返還しなければなりませんし、その返還した分を新たに入りなおした国民健康保険に請求しなければなりません。 また、国民年金についても第1号被保険者への届出をしなければなりませんから、かえって手続きが多くなりややこしくなってしまいます。 一番シンプルなのは、退職後に国民健康保険か今までの健康保険を任意継続し、国民年金を第1号被保険者になる届出をし、すべてを受給し終わってから扶養に入ることが、一番簡単でありわかりやすい方法だと思います。 なお、失業給付については、延長申請をした場合でも、給付金申請の手続きをした日から7日間の待機期間、さらに3カ月の給付制限を経て支給が開始されます。
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- naosan1229
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出産手当金を受給することを考えると、少なくとも今年は扶養に入ることは出来ないでしょう。 理由としては、まず出産手当金について説明します。 出産手当金は、ご質問の場合は多胎妊娠ですから、出産日または出産予定日を含め98日前から出産日後56日の間、休業補償として支給されるものです。 その金額としては、標準報酬月額という社会保険の一種の等級を元に算出されます。 仮に、月給218,000円を標準報酬月額に当てはめると22万円の等級となり、標準報酬日額は7,330円です。 出産手当金は標準報酬日額の6割を支給日額として支給されるものですから、1日あたり4,398円となります。 多胎妊娠の場合は、これが出産日または出産予定日を含め98日前から支給されますので、11月に出産予定ということですから、8月から支給されることとなります。 さて、ここで扶養について申し上げます。 #1の方もおっしゃっているとおり、扶養の認定基準は年間収入130万円までとなっていますので、退職後に扶養となるには退職後の1年間の収入が130万円未満となることが条件です。 この場合、収入として当てはまるのは、給料の代わりに支給される出産手当金のみとなり、出産費用の補助となる出産育児一時金やその付加金については、収入としてみません。 扶養に入る場合、出産手当金の支給日額が3,612円未満であることが条件となっています。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) これにより、出産手当金の支給日額が4,398円であるので、退職後は扶養に入ることが出来ません。 出産手当金がすべて支給されたとしても、677,292円ですから、130万円未満であると思うかもしれませんが、そもそも出産手当金とは、出産のために会社を退職または休職し、出産により給料がまったくもらえなくなると言うことを防ぐための制度ですし、出産後に再就職されないとも限りません。 ですから、あくまでも見込みによるものとなりますが、出産手当金をを受給後に就職したものとみなし、継続的な収入であるとして考え、出産手当金の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。) この場合は、国民健康保険(または今までの健康保険の任意継続被保険者)と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。 国民健康保険料については市区町村に。任意継続した場合の健康保険料については、今現在加入の健康保険組合に直接聞いてみてください。国民年金保険料については、月額13,300円となります。 なお、出産手当金を受給後(出産日後56日経過後)は、だんなさんの扶養となることも可能ですし、扶養となることが出来れば、国民年金も第3号被保険者となり、保険料の支払を免除されます。 一応、任意継続被保険者について説明しておきます。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、ご質問の場合は加入されているのが健康保険組合であるようなので、このあたりは健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。 (この出産日後56日を経過後に、任意継続を「イ」の方法で資格喪失するようにしましょう。) あと、雇用保険の失業給付ですが、この場合自己都合ではなく、出産のための退職となりますので、失業給付の受給の延長をするようにしましょう。失業手当の受給期間の延長については妊娠、出産、病気等により、引続き30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から30日以内に届け出が必要です。 受給期間の延長は最大4年できますので、その間に要件を満たせば、失業手当を受給されることも可能でしょう。その他詳しくはハローワークにお問い合わせ下さい。 なお、失業給付の支給日額が、3,612円以上である場合は、失業給付を受給中は健康保険の扶養から外れなければならなくなりますので、申し添えておきます。
お礼
naosan1229さん とてもわかりやすく説明してくださってありがとうございました。 追加で質問したいのですが、(何度もすみません・・) >「多胎妊娠の場合は、これが出産日または出産予定日を含め98日前から支給されますので、11月に出産予定ということですから、8月から支給されることとなります。」とのことですが、勉強不足で出産後に申請して初めて受給できるものだと勘違いしていました。(1)98日前から支給してもらう(2)出産後、一括して支給してもらう。の2パターンから選択が可能なんですね。 失業給付についても延長手続きをしようと思ってますので、仮に今年中は扶養に入っておき、出産後の12月に「出産手当金」申請をして一括で受給。さらに失業保険も12月に申請をし3ヶ月間受給。(待機期間はあるのでしょうか??) 3月か4月には2つの手当を受給し終わるとして、その後、改めて扶養に入りなおす。というのパターンも可能でしょうか?(何度も主人の扶養を出たり入ったりすることもなく一度に済ませることが出来れば嬉しいので・・)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
>7月末退職の為、平成16年度の収入が退職時に既に130万以上ある為、今年いっぱいは主人の健康保険と年金(第3号)には入れないと社会保険事務所で言われました。 これ、微妙に、社会保険事務所が勘違いしていると思います。 というのは、健康保険の扶養になったり、年金の種別が第3号になれるかどうかは、「1月1日から12月31日までの年収」で決める物ではないからです。 向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるかどうかで決まるので、もし1月1日~7月末(退職時)の収入合計が130万円をどんなに超えていても、退職のため8月1日から無収入=向こう1年間の収入見込みが0円なら、扶養に入れます。 ただし、出産手当金については、出産のため休職・退職したことが理由で給与が減額・無給になった場合に、代わりにもらえる物という意味合いのため、「健康保険や年金の扶養になれるかどうか」の収入として累計されることがあるようです。 (月額いくらで貰う場合は、1ヶ月あたり何円という基準になるんですが、出産手当金のように日額いくらで何日分という場合、日額で基準があるようです) あくまでも「向こう1年間の収入見込みが、130万円を超えるかどうか」が問題なので、万が一、出産手当金の日額が基準を超えているために、健保や年金の扶養に入れない場合でも、もらい終わった時点で(完全に無収入になった段階で)扶養に入れます。 たとえばお金をもらうのが年明けまでかかったとしても、もらい終わった段階で扶養に入れるため、「平成17年の1年間も、扶養に入れず自腹で払い続ける」ということはありません。また、そういう事ですので、12月中に全て受給すれば……と気にする必要はありません。(もちろん、早く受給が終われば、扶養に入れる時期がそれだけ早くなりますが、それだけです。12月中か年明けか、1ヶ月の差で1年間が不意になるという事ではないです) ちなみに、出産育児一時金と、出産育児附加金は、減額・無給となった給与の代わりではなく、出産費用(医療費)の補填のような意味合いがあるので、扶養になるかどうかの基準となる収入には入れません。 医療費控除の場合に、かかった医療費から差引いて、申告してください。
お礼
naosan1229さんのお勧めのとおり 退職後に国民健康保険+国民年金に加入して受給が終わってから扶養に入ることにしました。 自分はどうしたら一番いいのか社会保険事務所と会社の説明にも違いがあって、どれが本当なのか全く解らなかったのですが、ここに来て何だかとってもスッキリしました! 本当にありがとうございました。