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【とても困ってます!】隣の工事で家に傷が付けられました。
隣の家が新築工事をしていたんですが、その最中で私たちが留守にしている間に、工事の機材をぶつけたらしく、家の壁に直径10cmの円くらいの大きさの穴が空けられてしまいました。 直後に写真を撮って、電話で建築業者にクレームしたら、「調査しておきます。」とか「保険でカバーする方向で進めています。」と説明を受け、その回答を待っていたところ、2ヶ月してから、「当社がやったということを立証できないと保険が使えないので、補償できない。警察にでも訴えたら?」と言われてしまいました。 ちょうどその頃、道路の区画整理も入っており、その可能性もあるというのが彼らの言い分のようです。 ただし、今となっては、留守中に付けられた傷で、かつ建築業者から上記のように言われていたのですでに2ヶ月も時間がたってしまっており、どうしたらいいのかまったく分かりません。 つきましては、彼らに補償させる方法、またはこの対応の実態を暴露して、彼らの悪行を世に知らしめる方法をご教示願います。
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ちょっと#1の方はミスリードしています。 施主(隣家の方)の責任は一切問われませんので、間違っても苦情など言わないでください。 隣家の工事で被害を受けた場合、通常、責任の所在は下記のとおりとなります。 例えば、工事にA社(注文者=工務店、HM等)、B社(下請け業者)、C社(孫受け業者=実際に工事を実施していた施工業者)の3社が関与しているとします。 マンションとは違い、通常の1戸建てですと、中間にはいるB社の存在は無いでしょうから、実際ははA社、C社が関与していると思われます。 施工業者のC社が損害を与えたのですから、まずC社が責任を負います(仮にC社を使用していたB社が存在していれば使用者責任の立場から責任が生じます)。 注文者であるA社は、施主に対する注文や指図に誤りがあった場合のみ責任を負います。 A社の責任が無ければ、賠償額については、C社とB社半分ずつではなく、損害額全額について、両社共に責任を負います。どちらかから、全額賠償を受けたら、もう一方の責任は消滅します。 ですので、今回、賠償請求すべきはC社となるのです。 ご質問者様が最初にクレームをつけた”建築業者”が、ここでいうC社であれば、間違ったアプローチはしていません。 再度、このような場合の対処方法ですが、通常は <損害賠償、慰謝料請求について> 1. まずご質問者様の主張を相手に伝える 電話ではなく証拠として利用できる内容証明郵便が有効です。 2. 話し合い(示談)をする 具体的な内容を話し合います。 3. 示談書、合意書を作成 約束の履行の確保、後々のトラブルを防ぐためにも、示談書、合意書の作成は必要です となります。 内容証明郵便とは、「誰が」「どんな内容の郵便を」「誰に送ったのか」を郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。なんらかの事情で通常の郵便を送ったり、メールを送ったりしても、相手から「受取っていない」「知らない」と言われたらなにも証明する手段がありません。結局、水掛け論で終わってしまう場合が多いのです。内容証明郵便を利用することにより、そうした事態を避ける事ができるのです。 また、内容証明郵便を出すことにより、「場合によっては裁判も辞さない」というような差出人の堅い意思を読み取れることが多く、強烈な心理的効果があります。相手に心理的なプレッシャーを与える効果を期待して利用することも多いでのす。 外形上も、郵便局長の名義による証明文言と証明年月日が記され、さらに書留によるため、受取人は受領の際に押印を要求されます。 また、さらに書類作成人として弁護士や行政書士の名が記されていれば(当然、内容証明を作成してもらうための費用が若干発生しますが)、心理的プレッシャーを感じるものです。 内容証明の例文としては 貴社施工(住所、施主名)宅新築請負工事に伴う損害請求 通知書 当方(住所、名前)住宅隣地にて行われております 、貴社の施工の(住所、施主名)宅新築請負工事にて、貴社の工事施工に伴い当方宅にて○○の被害を受けております。これにより、当方住宅の構造、美観の損失、及び当方の精神的苦痛を被っております。 つきましては、本書面到達後、直ちに被害箇所の原状回復措置を取っていただけますよう、ご請求いたします。 万一、請求が受け入れられない場合には、法的措置をとらせて頂かざるを得ない旨も申し添えておきます。 平成○年○月○日 ○○県○○市○○町○番 通知人 ○○ ○○ 印 ○○県○○市○○町○番 被通知人 ○○ ○○ 殿 上記書類を弁護士や行政書士に書いていただいた場合は、書類作成人に書いていただいた弁護士、行政書士名を書類作成人として書いてもらい、公印を押してもらいます。 これで示談が成立しなかった場合は、調停、訴訟に移行せざるを得ません。 まずは、上記のように内容立てて、もう一度、手続きを踏んでみては如何でしょうか?
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- hima-827
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相当疑問なのが、工事で隣の家の壁があくような機材とはどんなものでしょうか? 知人とかで、建築に詳しい方は居ませんか? 普通は、ある程度、建築に詳しい方(出来れば現場監督経験者)がいれば、察しは付きます。 ですから、察しの付いた業者に尋ねれば、白状?するかもしれません。 あと、それが無理ならば、難しいでしょう。 例えは悪いですが、ひき逃げとかで犯人が捕まらないと同じではないでしょうか? あと、余談ですが、単なる穴ならば、不幸中の幸いではないでしょうか? 補修しても大して掛からないと思います。 例えば、柱(構造材)などでしたら、大変な事になると思います。
- inon
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少しきついことを言いますが許してください。 回答者の皆さんは、何か思い違いなされているのではないでしょうか。隣の家の施工者が家を壊した証拠が何処に有るのでしょうか。旅行に行っている間に家が壊された、壊されたところを誰も見ていない。質問者さん自信も見ていない 何故、隣家の工事のせいだと言い切れるのですか。根拠が有りません。 残念ですが、もう少し証拠を固めてからでないと裁判も無理だと思います。 一番良いのは近所の方が事件を見ていた場合です。
お礼
うーん。。。でもそうなると工事をいつも見ているわけにもいかず、共働きで留守にしているような場合、家の前を機材とかが通り工事の場合、必ずこういうリスクがあって、それを防ぐことができないですよね。「ご迷惑をおかけするかもしれませんが。」と言われれば、工事をするなともいえないですし。近所の人も、その瞬間は見ていないです。これでは皆泣き寝入りですね。
国家が人に罪を問うのが刑事事件、 人と人が争うのが民事事件といいます。 例 刑事・・悪いことをした人が裁判で罰金刑を受け国家にお金を払う。 民事・・悪いことをした人が裁判で賠償命令を受け被害者にお金を払う。 「警察に告訴すると、「彼らの悪行を世に知らしめる」ことになるのは、 どうしてですか?」 →刑事事件にすると(なるかどうかは保証にあらず) 「彼らの悪行を世に知らしめる」ことになるからです。 「どういう効果が期待できるのでしょうか?」 →「彼らの悪行を世に知らしめる」かも知れない効果を 期待できます。
お礼
ありがとうございます。でも国家にお金を払ってもらっても、僕らのが補償されないと意味がないですね。同じお金を払うというだけで、「世に知らしめる」効果はなさそうですね。
ご自分の損害を補償したければご自分の火災保険で修理して その後、加害者に求償してもらうことです。 「彼らの悪行を世に知らしめる方法」であれば 民事ではなく刑事事件にしなければなりません。 警察署へ行き加害者不詳で告訴してください。
お礼
ありがとうございます。警察に告訴すると、「彼らの悪行を世に知らしめる」ことになるのは、どうしてですか?どういう効果が期待できるのでしょうか?そこを踏まえて、警察にいきたいと思います。
- maomo
- ベストアンサー率0% (0/4)
実は、新築を建築中のものですが、私は、この質問では施主側になりました。 お隣は、家が建つことによって、自分の家のリビングにあたる部分が真っ暗になったので、トップライトをつけて欲しいとハウスメーカーへ言ってきました。お隣が私の敷地で言うと、北側に寄せて建てているため、北側1.5Mもあけてお隣に配慮したのに、「工事を中断させろ、もっとずらして建てろ」とHMへ苦情を言われました。 お隣の要求がお金をだせとのことだったので、HMと私は要求を断りました。 断った後、HMへは何も言ってこなくなりました。ただ、私が現場へ行ってたまたま会ってしまい、挨拶をしたら、クレームを言いたい顔(ものすごくこわい顔でした)で、「ちょっとこっちにきなさいよ。」と言われ、仕事の休みを利用して来ていたので「時間がないので今日はごめんなさい」と断りました。 今回の質問の内容とは違いますが、お隣に工事の段階での直接クレームを施主に言われると、高いお金を払い、その土地に長くすもうと決めたのに、お先が真っ暗になります。 どうか、施主に直接文句は言わないほうがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。確かに気分的には良くないですよね。施主さんにはクレームではなく、協力してくださいという感じでだけ話してみようかと思います。
- RRRK
- ベストアンサー率25% (19/76)
私もNo1やNo4さんの意見と同じです。 建築業者にとってお客さんは施主であって、質問者さんではないからです。 お客さんの言うことは聞くが、第三者の言うことなんか知らないという業者なら、直接施主さんから言ってもらうしかないでしょう。 施主さん(お隣さん)に今までの経緯を正確に説明して、協力してもらったほうが良いと思います。 壁に穴が空いた事実。業者に言っても知らぬ存ぜぬで埒があかず困っているという事実。 施主さんに弁償させるのでなく、施主さんと協力して不誠実な業者に弁償させるのです。
お礼
ありがとうございます。施主さんとはうまく協力して解決に向かいたいと思います。
- bell753
- ベストアンサー率37% (70/187)
ちょっと#4さんの意見には賛同できない気がします。 そもそも、工事自体は施主とHMが建物建築請負契約を結んでいるわけで、工事自体をHMに請け負わせているのですから、工事による損害責任は施主ではなくHM側にあるはずです。 施工業者に言ってもダメならHMに苦情を言ってみてはいかがでしょうか? #4さんおすすめの道義的責任に基づく施主への苦情をしたとして、それを受け入れて施工業者へ苦情を言って解決すればいいでしょうが、そもそも、施主は少なくとも自分の家を作ってくれている業者に対しそんなこと言いづらいと思いますし、施主に対しても質問者さま同様、知らぬ存ぜぬと言われたら、逆に施主もご質問者さまに対し、いい感じを持ってはくれないでしょ? それどころか、施主に言った途端、何だこいつは?クレーマーか?なんて心象もたれたらどうします? 今後の長いお付き合いを考えると、それはあまりにも無謀な方法なような気がしてなりません。 施工業者が知らぬ存ぜぬを押し通すなら、その業者を使っているHM、工務店に苦情を言っては如何でしょうか? 施工業者は単なる下請けで、施主から直接お金をもらうわけじゃありません。 彼らが一番こたえるのは、HMからの発注差し止めです。仕事が減っちゃいますから。 まぁ、とにかく#4さんの方法は賢いやり方ではないと思います。
お礼
ありがとうございます。HMにも同様にクレームしていますが、HMが調べても下請けは「自分がやった」と言わないらしく、HMは彼らの肩を持っている感じです。施主さんへのクレームは控えようと思います。あくまで協力をお願いしようと思ってます。
- sirowan777
- ベストアンサー率14% (270/1906)
ちょっと見たら#2の人の意見が妥当にみえますが、現実は厳しいでしょう。 なぜなら施工者がシラを切るのがみえみえだからです。 証拠がないと無視されるでしょう。 施主には道義的責任があります。 それを追求するのは当然の権利です。 あなたは施工者の責任をまず追及したのですから。 そして無視されたのですから。 (順序が逆なら問題ですが) 施主をつつくのが一番効果的なのです。 仮に施工者が通行人にケガをさせたら施主は黙っているでしょうか? もし損害賠償しなかったら、平気でしょうか? 法や常識を無視する輩には兵糧攻めしかないのです。
お礼
ありがとうございます。時機を見て、施主さんにも相談して、一緒に解決に向け協力してもらいます。うまくいくといいのですが。。。
- vipper_vipper
- ベストアンサー率27% (42/153)
道路の区間整備も重なっていたのであれば、住んでいる市町村に傷を付けられた日にその区間業者がご自宅の前などで工事をしていたか確認をしておいたほうが宜しいのではないでしょうか。それで、区間整備業者が証人になれば相手側としては立場が弱まるかも知れませんので。
お礼
早速のご回答、どうもありがとうございます。 ただ、その傷がついたのがちょうど私たちが海外に一週間ほどいた時期で、何月何日と特定できません。その一週間の間ということでしたら、区画整備の工事が入っていたことも間違いありません。どうしたらよいのでしょうか…?ほんと、家の顔の部分に傷がついてしまい、どうしてよいのか。。。
- sirowan777
- ベストアンサー率14% (270/1906)
そういう場合は施主に苦情をいうことです。 業者が弱い立場になるのは、お金をもらう人に対してです。 お隣も近所付き合いがあるので、むげに断われないでしょう。
お礼
ありがとうございます。どうしても困ったら、お隣さんにもお願いしてみたいと思います。あまり最初から揉め事に巻き込んで、関係をギクシャクしたくはないんですが。。。
お礼
非常に詳しい内容で回答頂き、本当にどうもありがとうございます。上記対応は、彼らが傷を付けたという立証ができない場合でも大丈夫なのでしょうか?同時期に区画整備をしており、その可能性もあるということで建築業者は逃げております。本当に悔しいです。時間を稼がれて、結局は逃げられた感が強く、だまされた気がしてなりません。