• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築工事が中断してしまいました。)

新築工事が中断!着工できない理由は建築基準法に基づくもの?

このQ&Aのポイント
  • 新築工事が中断してしまいました。7月半ば頃から着工がはじまり、現在基礎工事が終了したところで、業者から「市から申請が下りず工事を一時中断している、1ヵ月後に再開する」と連絡がありました。
  • 理由は前面道路の番号が出ていないためであり、前面道路は新設された位置指定道路です。現在4区画が建築済みで、着工可能な日の認識が業者と市で食い違っていました。
  • 建築基準法によれば、着工には土地登記から1年または位置指定道路を申請してから1年が必要です。購入時には気にしなかったが、着工が遅れて住宅ローン減税を受けることが難しくなっており、市の建築指導課に直接理由を聞く予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

開発行為が関係しているか決まったわけでもありませんし、条例により地域により差があるので、飽くまで個人的見解です。 開発許可が不要な面積でも、開発審査を行なう規模の面積に該当しているとします。 開発審査では、6区画の土地利用計画を審査する事になります。 4区画を建築予定、2区画を空地として申請します。 (この空地となる為の条件が、少なくとも1年以内に開発行為が無いというものです。) 開発許可不要の審査結果がでれば、建築確認が通る事になります。 つまり、計画の審査なので、土地利用を開始する前であれば何度でも審査は可能なのです。 購入した当時は、土地利用計画をまだしていなかったので、曖昧な返事だったのでしょう。 ちなみに法律に違反はしていませんが、開発逃れは法の網の目をくぐる行為で、行政の目指す街づくりの趣旨に反する行為になります。大っぴらでネタにしない方がいいですよ。

yokopon
質問者

お礼

大変参考になりました。貴重なご意見をありがとうございます。 住宅ローン減税が適用されるかどうかの件もありますので、近いうちに業者と話し合いたいと思っています。 重ね重ねありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

同じような状況に、意図的にした事があります。 建築基準法ではなく、都市計画法に「開発行為」という制度があります。 政令で定める規模以上の開発行為(建築は開発行為に該当します)を行う場合は、開発許可を受けなければなりません。 1年以内に建築する敷地を、全て面積にいれて判断する行政地域があるのです。 業界では俗に「開発逃れ」と言っています。 位置指定を受ければ建築できる状態になります。 開発行為に該当しない規模の4件は1年以内に着工をします。 残りの2区画は開発審査を受けた1年後に着工する様にします。 業者がこの開発審査をした時期の判断を、勘違いしてしまったのでしょう。 開発許可を受けるとなると、多くの規制がかかり建築コストが上がってしまいます。 そこで、業者は開発許可を得なくてもいいように分けて建築をするのです。 この開発逃れをした事によって、あなたもコストダウンの恩恵を受けているはずです。 まぁ、上記の理由であっとしても業者のミスではありますがね。

yokopon
質問者

お礼

業者は市のせいにばかりしていましたが、そういうからくりがあったんですね。業者も強く言えないですよね。大変わかりやすく回答いただきありがとうございました。 実は、この土地を購入したとき、3区画残っていて、うち一番条件のいいと思われた角地を購入しました。その時、着工が7月半ばになるかもしれないが、とりあえず申請は出してみると言っていました。その後、一番条件の悪かった土地にその業者が建売を建築し販売しました。 その建築できない区画というのはそんなにころころ変えられるものなのでしょうか?もしよろしければ、shimazou_009さんのご見解をお聞かせ願えませんか?あつかましいお願いで大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A