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公共工事の振動で家に亀裂がはいりました。
公共工事の振動が、長く続き 家(敷地内も含む)のあちらこちらに新たに発生した被害ヶ所が40ヶ所以上あります。事前と事後の調査があったので、被害ヶ所は認めて 補償を算出してくるそうですが、基本的に 生活に支障がない被害ヶ所は算出に入れないと言われ、外壁の亀裂はその部分の(10cm単位2000円)幅の足場の計算で算出するような計算だと言われました。これでは 修理費の大半は自腹です。火災のもらい火や地震は自分で保険に入って対処できますし、震度5弱の地震でもこんな被害はなかったです。 担当者に、補償の算出方法がきまっていて許容範囲があると言われますが行政の補償の許容範囲(補償しなくていいもの)や算出方法は法律上で規定などがあるのでしょうか?
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ガイドライン以上のものは出ませんよ。 そこで(1)工事主体の自治体の議員に泣きつく(強面する人、亀井みたいなのがいい)。 (2)訴訟。しょせんガイドライン程度のものなら、絶対の基準ではないので役所がいうよりとれるかも。うまくすれば、ガイドラインの非現実性までしてきしてくれたりして。 やってはいけないこと。役人あいてにごねること。労多くて効果少なし。
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- norikhaki
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工事主体が県ならば 市町村議員さん通じ県議さんを紹介してもらう。 でなければ地元の県議さんの支持者の方が 県会議員連絡所という看板出している場合 がありますのでそちらに話を持って行って 相談してみる。 という方法もあります。
お礼
議員さんに 直接頼むという事アドバイスを 他の方からも頂いたので まず 調査結果の県の試算を書面などで頂いて こちらが納得できない点を指摘し、理由などもしっかり伝えられる 準備を整えておこうとおもいました。 この場を借りて、私にアドバイスをくださった皆さまに感謝します。 有り難う御座いました。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
公共工事の主体はどこでしょうか? 市町村でしたら地元の町内会を通じて 市町村議員を紹介してもらい 役所にクレームを出すというのも一つの手ではないかと思います。
お礼
アドバイスをしてくださり、ありがとうございました。発注したのは県です。 皆さんのアドバイスを参考に、少しでも納得できる解答をしてもらえるよう訴えかけてみます。
- jkpawapuro
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法律に補償規定などありません。 役所が勝手に主張しているだけです。 ですので裁判ですね。 これは別に福祉政策ではなく賠償問題なのだから、困っているかどうかは関係なく元に戻す義務があります。いったい何の規定を持ち出してきたことやら。
お礼
有難うございました。元に戻すことが基本ではないかと 主張しても 聞く耳はないみたいです。 皆さんのアドバイスが本当に有り難く感じ、今後の検討に役立たせて頂きます。
- tadagenji
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元の建設大臣官房で出したガイドラインがあります。 発注もとの工事責任者=役所の営繕課長または建設課長を呼びつけて直談判してください。
お礼
他の被害者の方がガイドラインと補償の算出方法を提示するように言ったのですが 出来ないといわれました。 でも、頑張ってみます。有難うございました。
お礼
具体的なアドバイスを有難うございます。ガイドラインで算出されると 実際の補償とは程遠いもので 他の被害家屋の方々も納得していないので 団結できたらいいなと感じました。