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別居中に子供が連れ去られた

夫の暴力、借金が主な理由で、今離婚裁判中なんですが、子供が一人連れていかれてしまってるんです。弁護士さんには「共同親権だから・・」と人身保護請求は無理と言われました。なんだかんだで、もう半年以上経ってしまいました。まだ四歳なんです。皆は「連れてきちゃえばいい」なんて言うけど、恐ろしい位の暴力を振るわれていた怖さや、私の親にも危害を加えるのでどうにも出来ないで居ます。  相手の家での生活の実績があっても、親権を取る事って出来るんでしようか? それから、相手が暴力を振るっていた事や、色々な事を認めていない時、裁判では どういった事から、事実を突き止めていくのでしょうか。  経験された方、詳しい方、専門家の方アドバイス下さい!!  

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回答No.1

共同親権を有する夫婦間の子の引渡し関して人身保護請求の利用をする場合は、「拘束の違法性が顕著であるとともに他の救済方法では目的を達することができない場合」という要件が必要です。 他の救済方法としては、家裁に子の監護者の指定及び子の引渡しを求める審判を申立てると共に、審判前の保全処分を申立てて下さい。 子の引渡しの保全処分が認められた場合、直接強制として子供を無理矢理連れてくることはできませんが、家裁調査官による履行勧告や、引渡すまでの間1日幾ら支払えという間接強制ができます。また、家裁調査官の履行勧告でも子を引き渡さない場合は、上記の「他の救済方法では目的を達することができない場合」にあたりますので、人身保護請求が認められます。 離婚後の親権獲得の為にも、法的に正当な手続きし、子の引渡しを求めてください。相手がそれに従わない場合は、相手方の不利になります。 長期間の子供と別れて暮らし、子供の生活が安定していると判断されるとこちらの不利になりますので、これ以上子供さんと離れて暮らす時間が長くならないように早急に家裁に手続きしてください。

ya-chan-desu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。こんなに専門的な意見、とても参考になりました。 この回答を参考に一つずつ進んでいこうと思います。  がんばります!!