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別居の定義とは?最終的に一緒に住んでいないことが前提であるが、一緒に住んでいない理由によって別居と判断されるのか知りたい
- 別居の定義とは、最終的に一緒に住んでいないことが前提です。同居中に一時的に別れたり、喧嘩をして一時的に実家に戻る場合でも、その間は一緒に住んでいない状態として別居と言えます。
- しかし、一緒に住んでいない理由によって、別居と判断されるかはケースバイケースです。例えば、喧嘩をして一時的に出て行っては戻る場合でも、一定の期間が経過し、最終的には戻ってこない場合は別居と言えるでしょう。
- 別居の判断は難しい場合もありますが、相手が離婚裁判を起こし、出て行ったことを根拠に別居と主張している場合は、裁判所や調停委員会で別居と認められる可能性が高いです。しかし、状況によっては出て行かれた後も同居している場合でも別居とは言えないこともあります。対立する場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
別居について、法的に定義したものはありませんから、まずは一般的な用法に照らして判断することになるでしょう。 そして、「別居婚」という言葉があるように、夫婦円満であっても、長期間夫婦が同居していない状態を指す際にも「別居」という用語は使われますし、他方で、「長期出張」や「単身赴任」の場合には、長期間夫婦が同居していない状態であっても、あまり「あの夫婦は別居している」という言い方はしませんよね。また、「あの夫婦は単身赴任しているが、夫婦仲がよくなくて、事実上別居しているんだよ」なんて言うこともあります。 このように、別居という言葉を厳密に定義づけることは難しいのですが、一般的には、「別居をしている理由、特に夫婦不和が原因で別居をしているのか否か」と、「同居していない期間(2、3日で帰ってくる場合は、普通は、『家出』と表現するでしょうね)」とを総合的に判断しながら、「別居」と呼んだり、「家出」と呼んだりするのでしょう。 そうすると、質問者さんのケースでは、夫婦不和が原因で、相当期間、家を出てしまっているわけですから、質問者さんの主観はともかく、それはやはり「別居」と表現するのが通常であろうと思います。 もっとも、「一緒に住んでいない状態」を「別居」と呼ぶのか、「家出」と呼ぶのか、その他の表現をするのかは、それほど重要な問題ではありません。 重要なのは、「なぜ、一緒に住まないことになったのか」という理由なのであり、今回のケースでは、「そのような理由があるならば、奥さんが家を出るのはやむを得ないことだ」と裁判官が納得するかどうかです。 たとえば、「妻が愛人を作って家を出た」のであれば、その別居は妻に非があることになるでしょうし、「夫の暴力に耐えかねて妻が家を出た」のであれば、その別居は夫に非があることになるでしょう? いずれにせよ、「別居とはどのような状態を指すのか」ということについてこだわるのは、やや問題の焦点がずれてしまっているように感じました。
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- _samayouinu_
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緊急回避・冷却期間が存在していたら別居と思います。 弁護士は「揚げ足取り」「悪足掻き」も仕事のひとつなので 言葉尻を取って別居と言い張る戦略なのでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 調停では証拠もなく自由に発言が可能であることは分かっていましたが、裁判でもあまり変わらないのですね。あとは、裁判でそれを立証できるか、できないかということなんでしょうね。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 分かりやすい説明ありがとうございました。私は離婚調停の間や訴状を読み事実はないのだと思いました。私たちの間には不倫や暴力といった決定的な法的離婚理由はありません。相手が家を出た理由もいわゆる性格の不一致です。私が遺棄したと訴状には書いてありましたが・・・。私からすると別居とは思わず、同居していた家に住み続けていた期間は何だったんだろうという思いだったのです。又、他の方の質問を拝見し、離婚や別居について全く会話がなかった方がいなかったので、質問させて頂きました。 相手は私が遺棄したということを立証できないと思いますが、別居に至った原因を立証できるよう頑張ります。 ありがとうございました。