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別居中の不倫の定義とは?

妻と別居して1年半になります。 先日、とある事から別居後4ヶ月辺りから妻がダブル不倫していた事実が判明したのですが、これは法律で言うところの「不貞行為」になるのでしょうか? 不倫相手から直接事実関係を確認し、本人の口から出会ってからの経緯を説明を受けた証拠も揃っているので裁判で提出しようと考えています。 弁護士はこれから選任しますが、相談料や代弁者として裁判に出廷してもらうにあたっての金額の相場はトータルでいくら位を考えておけば良いでしょうか? 子供も連れて行かれているので、内容によっては慰謝料の請求も考えています。 法律に詳しい方、実際に経験された方からのアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

別居してても婚姻中なので、一応は不貞行為にあたり慰謝料の請求事由にはあたります。 ただ、別居していることから相手は「すでに婚姻関係は破綻しており不貞にはあたらない」という主張をしてくるでしょう。 しかし、相手が出て行き、まだ別居後4ヶ月ってのはこっちに有利かな? 弁護士さんは着手金とかで最低30万はいると思います。 あとは長引いたり、とった慰謝料の金額により変化します。

totally_baked
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、婚姻関係にあるからと言っても「すでに婚姻関係は破綻」と主張できるのですか。 実際は出て行った6ヶ月後になるので、必ずしも不貞行為にあたるという事ではないと理解しました。 弁護士は最低30万ですか、因に慰謝料は成功報酬ということになるのですね。

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