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1月~9月まで無職だった場合の年末調整
2005年1月から9月まで夫は無職で、10月から会社に正社員として 入り働いています。失業保険を、支給期間3ヶ月(1月~3月)+職業訓練期間3ヶ月(4月~6月)で計6ヶ月もらっていました。 妻の私は、正社員としてずっと働いており、今回年末調整を することになったのですが、配偶者控除を受けれるのかよくわからない上に、夫の収入がいくらになるのかというのもわかりません。 税金上の控除を受ける場合は、1月から12月までの所得だと 思うのですが(知識なくてすみません)、 所得がいくらあるのかなど証明書などどこかでもらえるのでしょうか?
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失業給付については、所得税の非課税ですので、今年に関してはご主人の所得は10月以降の給与分のみとなります。 ですから、10月から12月までの間に実際に支給される給与の総支給額(非課税となる通勤費等がある場合は、それを控除した後の金額)の合計額が103万円(所得金額で言えば、給与所得控除65万円控除後の38万円)以下であれば、ご質問者様の扶養に入れることとなり、配偶者控除を受けられる事となります。 所得の証明は会社自体へは提出の義務はありませんが、ご主人の会社で源泉徴収票を発行してもらえるはずですので、それが証明代わりとはなります。 (ただ、ご質問者様の年末調整の時点ではまだもらえないと思いますので、概算で申告する事となります。) 給与収入金額が明らかに103万円以下であれば、金額が違っていてもさほど問題はありません。 ただ、給与収入金額が103万円超141万円未満(所得金額で言えば38万円超76万円未満)の場合は、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられ、こちらについては所得金額によって控除額が変わりますので、会社に申告した金額を控えておいて、ご主人の会社から源泉徴収票をもらった時点でチェックして違っている場合は、その旨をご質問者様の会社に伝えれば、翌年1月末までは年末調整の再計算ができますので、対応してもらえるはずです。 もし配偶者控除を受けるられる場合は、平成17年分の扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄にご主人の氏名等を記載されれば控除が受けられます。 (そもそもこれは年初に提出すべきですので、既に提出済みであれば、控除対象配偶者の欄を書き加える事となります、最初から書いてあれば何もする必要はありませんが) もし配偶者控除を受けられない場合は、上記の申告書の控除対象配偶者の欄へはご質問者様の氏名等を記載できない事となりますので、既に記載されていた場合は削除する事となります。 その代わり、配偶者特別控除が受けられるのであれば、配偶者特別控除申告書にご主人の氏名・所得金額等を記載されれば控除してもらえます。
お礼
大変詳しく書いていただきありがとうございました。 3か月分の給料をまず計算してみて、申告してみます。 本当に助かりました。ありがとうございました。