- ベストアンサー
11月末退職の場合、夫の年末調整。
こんにちわ。 私(妻)は、11月末に仕事を退職しました。 扶養や夫の年末調整について、お教えください。 1)夫の扶養にはいつから入れるでしょうか? 私は11月まで派遣社員をしており、1月~11月で約220万円の給与を いただきました。 12月15日には、11月に働いた分の給与をいただきますが、 12月は完全な無職です。 こういった場合、夫の扶養に入れるのは、12月から? それとも1月から? 1月からであれば、年金や保健の手続きを早急に行わなければなりません。 2)夫は、年末調整で、配偶者控除は受けられますか? 私に2008年中の収入がありすぎるので受けられないかも、とは思うのですが。。。 ちなみに、退職に先立って、夫の会社に聞いてもらったところ、 「12月の給与の計算に間に合わないから、控除できないし、扶養にも入れない」と言われました。 間に合う・間に合わないの問題なのでしょうか? 本当に“間に合わない”が理由であれば、夫は確定申告を行えばよいですか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
a-bra_znznさんは年末調整の扶養と健康保険の 扶養ごちゃまぜになっていませんか? ・年末調整の扶養 これって旦那が会社で年末調整を受ける際に 扶養控除等申告書を書くんです。これが時期的に 今頃です。この申告書にa-bra_znznさんの所得 金額を記入するだけです。 あとはその所得金額から 1)配偶者控除の対象になるのか 2)配偶者特別控除の対象になるのか 3)どっちも該当しないのか 判断することになります。 a-bra_znznさんは今年220万もらっていますから 旦那の年末調整では3)になります。 旦那はこの扶養控除等申告書もう書いたのですか? いくらで書いたんでしょうね? 万が一それが事実と違っていれば来年2月16日 からはじまる確定申告で修正すればいいだけです。 もちろんa-bra_znznさんも確定申告する必要 あるので退職時には源泉徴収票必ずもらって 下さいね。 ただ年末調整は12月の最終給料で行うのが 一般的ですから、今から書いた資料を訂正すれば いいだけなんですけどね。 年末調整って会社の総務で行うものですから。 総務に言えば書き直して下さい!って言うのが 普通ですよ。 ・健康保険の扶養について a-bra_znznさんは会社退職したときに健康保険証 どうしましたか?そのまま継続しました? それとも返却しちゃいました? 返却しちゃったら今手元に保険証ないですよね。 であれば今すぐに旦那に手続きしてもらって 保険証作ってもらう必要ありますよ。 なんで1月からっていう発想になるのですか? 今からです。だって今保険証がないんですから。 でも手続きに日数かかります。その間に病院に 行く必要があればまずは10割負担で、保険証が できあがってきたら3割負担にしてもらえます。
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>1)夫の扶養にはいつから入れるでしょうか? 健康保険の扶養ですね。 貴方のご主人の会社の健康保険は、政府管掌健康保険(主に中小企業の場合、保険者が〇〇社会保険事務局、10月から全国健康保険協会管掌保険に変わりました)でしょうか、会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)でしょうか。 保険証の「保険者」のところを見ればわかります。 政府管掌健康保険の場合は、扶養に入る時点で年間に換算して130万円以上の収入(月収が108334円以上)が見こまれないのであれば、扶養に入れます。 12月から扶養に入れます。 なお、税法上は失業保険の給付金は収入にはなりませんが、健康保険では収入とみます。(日額3612円以上だと扶養にはなれません) 健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。 健保組合だったら、会社か健保組合の事務局に確認してみてください。 >2)夫は、年末調整で、配偶者控除は受けられますか? 受けられません。 貴方の年収が103万円以下なら「配偶者控除」、103万円を超え141万円未満なら「配偶者特別控除」が受けられますがそれ以上だと何の控除もないです。 >本当に“間に合わない”が理由であれば、夫は確定申告を行えばよいですか? 何の控除もないですので確定申告する意味ありません。 ところで、貴方自身は会社で年末調整しましたか。 もし、していないなら確定申告すれば税金戻ってくる可能性もあります。
お礼
ma-fujiさん、こんにちわ。 まだ失業保険の手続きを指定なので、いくら頂けるのか良くわからないのですが。 健康保険については、他の方の回答に書かせていただいたように、 無事に被扶養者の手続きをしました。 主人の配偶者控除も、納得できました。 間に合うかどうかの問題ではないですよね。。。 私の会社は、12月支払い分の給与が発生すれば年末調整をしてくれるので、 調整済みで源泉徴収表をもらう予定です。 (11月に働いた分の給与を12月15日に頂いて、これで調整するはず) 医療費なども大して使ってないので、私も確定申告は必要ないかと思います。 ありがとうございました。 最後になりましたが、質問をさせていただいてから数日間、 風邪を患い寝込んでおりました。 お返事が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
人事担当です >夫の扶養に入れるのは 扶養に入ると言う言い方は不自然です ・「健康保険の被扶養者になれるかどうか?」でしょう ・夫の配偶者控除は? ご主人の手続きは会社に届けを出す ・健康保険の被扶養者には貴方が退職された翌日からなれます 今後の年収の予測で認定されます、今現在の貴方の年収は0円ですね? 失業給付は注意... http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ・所得税の配偶者特別控除は無理 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 今すぐご主人の会社で被扶養者の届けを出しましょう 健康保険と厚生年金は大丈夫でしょう 貴方は来年の2-3月頃に確定申告をしましょう 源泉所得税が還付されるかも? >12月の給与の計算に間に合わないから 配偶者控除の事でしょう、どうせしてもムダ...。
お礼
m_inoue222さん、こんにちわ。 『「健康保険の被扶養者になれるかどうか?」でしょう』 とのご指摘について、私の認識不足で申し訳ありません。 私の周りでパートなどをしている友人たちとは、「扶養に入れてもらう」で 通じましたので、それが普通かと思っておりました。 主人の会社に改めて問い合わせたところ、 人事の方と主人、主人と私のそれぞれで言葉のすれ違いがあったことが分かり、 無事に、被扶養者届を出すことが出来ました。 配偶者控除についても、納得が出来ました。 ありがとうございました。
お礼
nik670さん、こんにちわ。 はい、ごちゃまぜになっていました。 回答を読ませていただき、自分の勘違いに気づきました。 まず、主人の扶養控除等申告書ですが、 “扶養する家族がいなければ、何も書かない”と言われていたので、 私の名前も、収入も書いていないはずです。 (本人の住所・名前の横の「配偶者」の欄だけ「有」になっているかと) 私の収入が控除対象にならないのは、主人の会社も把握済みです。 ↑結婚するときから今まで、根掘り葉掘り聞かれているから。 ですので、今から訂正することは無いかと、納得いたしました。 間に合う・間に合わないの問題ではないですね。 次に保険証ですが。 前の会社の物は、退社の日に返却しています。 1月から…と言う発想は、 NO.1の方の回答に書かせていただいた勘違いで、 主人の会社が私の「被扶養者」の手続きを取ってくれないのであれば、 1ヶ月だけでも国民年金・国民健康保険に加入するのか?と考えていたのです。 これも、無事に手続きできました。 ありがとうございました。