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東武での運転士解雇は「解雇権の濫用」に該当する?

こんにちは。 世間を騒がせた東武鉄道の運転士解雇ですが、掲示板やブログで盛んに議論されています。 運転席に子どもを入れて一駅運転したのが問題になりました。 ある人はこの件で「解雇権の濫用」と言います。 しかしそうではないとの意見も見られます。 報道されている情報でこの問題が裁判に持ち込まれた場合、判決はどのような論点から判断をするのでしょうか? そして結論はどのように出るのでしょうか? 議論ではなく法律的な解説をここではお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.6

 私見として。  解雇権の濫用を論じる前提として、(1)解雇の手続きの妥当性 (2)懲戒事由に該当するか否か の観点があります。(1)については、上場企業であり相当規模の法人で、しかも鉄道事業者。顧問弁護士等の指示に従い、問題なく行うものと思われます。  次に(2)について。 この運転手の行為だけを捉えた場合、特段の事故が発生した訳でなく、常習性もなく、短時間の行為ですから、法人が風評を除いて実害を受けていないことから、『解雇処分は厳しい』と判断していると思います。  しかし、この行為を将来に向けての『労使間の信用失墜行為』として捉えた場合、社会一般では公共交通機関の運転士や鉄道事業者に対する絶対的信頼があるからこそ、人は鉄道に乗る。勤務に際し私的行為を行うことは、間違いなく運転規律や教習段階で徹底化されたルールと思われます。と、いうか、常識の範疇ですよね。  こうして仮に配置転換等で雇用を維持した場合、第二、第三の不祥事を起こす運転手が現れる危惧があり、さらにその不祥事が原因で事故を発生させた場合、鉄道事業者としての管理等責任は免れません。実際に、変な前例を作ると自社のみならず、他の電鉄会社にも悪影響を残します。  当然、免許剥奪等の行政処分や刑事責任、被災者に対する民事責任もあり、この場合、今回の前例があるため、『過失』だけでなく、故意の有無さえ問われかねない。この鉄道事業者は『運転士は不祥事をおこすものだ』との認識に基づき、運転士の管理を求められるからです。  解雇は厳しい・・・とマスコミが報道しますが、仮にこの運転士を解雇せず、今後不祥事が再発したら、マスコミに餌を与えるようなもの。徹底的に糾弾されるのは見えています。ある意味、マスコミが無能な分、この鉄道事業者が慎重かつ先を見据えて、このような処分をするのは妥当と考えます。

tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 どのような内容になるかはわかりませんでしたが、 上記のような解説を読みたかったので私としては感謝します。 実際の裁判がどのようになるかは別として、お考えはよく理解できました。

その他の回答 (7)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.8

>せっかくの書きこみですがこれでは質問の答え(解説)になっていません。解説をお願いします。 tauhonさんは、この問題の行方を法律的に知りたいのでしょ。 それでしたら「裁判官のハラ一つで決まります。」ということなります。 もともと何でもそうですが、双方に争いがあって裁判に持ち込まれたならば、裁判官は、双方の主張と立証を見たうえで、まず、事実関係がどうであったかと云うことを認定し、その事実が、法律のどこでどうなっているかを判断し、自ら判決するのです。 これが民事訴訟法247条なのです。 今回の例も同じで、裁判官が口頭弁論全趣旨から見て解雇が正当だと思えば、東武側の勝訴となるでしようし、そうだないと思えば敗訴となります。

tauhon
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.7

社内規定に違反しているから、即懲戒解雇できるという理屈は、少し乱暴すぎると思います。懲戒解雇の前提として、社内規定に違反しているということは必要ですが、逆に、社内規定に違反したからいつでも懲戒解雇できるわけではありません。 例えば、1回遅刻したからといって、社内規定違反で懲戒解雇するのは解雇権の濫用でしょう。 やはり、処分は、違反の程度に応じた相当なもので無ければいけません。しかしながら、どの程度の違反であれば、解雇が適当かというのは難しい問題です。個人的には、今回の程度で、懲戒解雇というのは、厳しすぎるような気がします。東武鉄道によせられた意見の数なども、今回の解雇に対する社会的評価を反映しているのではないでしょうか。 しかし、実際、自分にいくらかの非があって解雇されたような場合、処分が不当に重すぎると会社を相手取って裁判を起こして復職を求めるというのは非常に難しいことです。(組合など、一緒に働いていた人たちのバックアップがないとはっきりいって無理です) 会社はこのような事情も考慮して、客観的に見れば濫用に当たるような場合も、懲戒解雇権を発動するというのが、実態だと思います。東武鉄道側にも弁護士が付いていると思いますが、このような、事実上の問題まで含めて、解雇権の濫用にあたるかもしれないけれど、解雇しても結果的に問題ないと判断したのだろうと思います。 そもそも、解雇された本人が受け入れたのであれば、解雇権の濫用という法律問題になりません。このあたりは、報道されていませんが、運転士が、徹底的に法廷闘争する構えをみせていれば、解雇しなかったという可能性も考えられます。

tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 前の方とは結論が違いますが、ここは議論する場ではないので何も問題はありません。 上記の解説はありがたいです。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.5

どのような論点があるかについては、下のURLなどが御参考になるかと思います。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20050531A/?FM=life
tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 私も実はこれを質問前に読んでいました。 東武の件ではどうなのかが余計わからなくなりましたので質問しました。 結局をところどうなのでしょうか?

  • tosembow
  • ベストアンサー率27% (200/718)
回答No.4

 社内規定に違反しているので解雇、という会社の判断は当然のことでしょう。しかもこの場合は、幼児を運転席に入れたということで、一歩間違えば多くの人命にかかわる重大な事故を引き起こす可能性も(非常に小さいかもしれませんが)あったわけですから、情状酌量の余地はないものと思われます。  「解雇権の濫用」という人は、自分がその列車に乗っていても平気でいられるのか、疑問に思います。

tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.3

No1です。  たびたびすみません。  うちみたいな従業員2000人弱の小さな会社  でも顧問弁護士雇っています。  社内規定ともなれば数百頁にもなって、全て完  璧にできています。  東武鉄道ともなればやはり顧問弁護士居るで  しょうから、会社側が負ける事はしませんよ。

tauhon
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>議論ではなく法律的な解説をここではお願いします。 それでしたら民事訴訟法247条によって、裁判官の判断に委ねられています。

tauhon
質問者

お礼

書きこみありがとうございます。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.1

裁判に持ち込まれたら解雇ですよ。 だって社内規定に違反してるんですよ。 俺も運転席に入れたのはまずかったけど 何もおきなかったんだから解雇じゃなく てもいいじゃないか!と思います。 何かおきてからじゃどうするんだ!と騒 ぐ人いますが、実際なにもおきなかった んですから。 お互い人間なんだからそれくらいの情状 酌量くらいあってもいいと思いますけど ね。 うちの会社でも勝手に社判持ち出して通帳 つくってお金を操作していた社員が見つか りました。 社内規定上はクビです。でもクビだと離職 票で次の就職に響くからと依願退職扱いで 退職金無しで認めてくれました。 なんかもっと大事な事はどうでもよくし て、人の粗を探してまくりたててる、 東武鉄道のお偉方にはがっかりですよ。

tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 >裁判に持ち込まれたら解雇ですよ。 だって社内規定に違反してるんですよ。 やはりそうなのですか。

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