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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非上場会社が上場する場合のインサイダー取引に関して)

非上場会社が上場する場合のインサイダー取引に関して

このQ&Aのポイント
  • 株式取引歴3年目の初~中級者です。上場と同時に個人の株式口座で自社株式を購入したらインサイダー取引になりますか?
  • このたび私(平社員)の勤めている会社が2~3年以内に上場する予定です。従業員持株会が設立され参加を募っていて、個人の株式口座で自社株式を購入したいと思っています。購入後はインサイダー取引にならないように退職後1年以上は保有するつもりです。
  • 私の理由としては、個人の議決権を持ちたい、投資家向けIR誌がほしい、株主総会に参加したい、持株会の購入方法のドルコスト平均法を嫌悪している、持株会は財産形成の謳い文句だが自社の株はたくさんいらない、5%の補助はおいしいが株式に変わると元本割れのおそれがある、持株会だと配当報告書が来ないらしい、持株会の運営費の不安、幹事の証券会社が野村?大和?なので手数料が高いということです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#241737
noname#241737
回答No.1

その条件なら、持ち株会に入って、1単元になったところで脱退すれば済むような気がしますが。 (1)持ち株会に入っていても、通常なら1単元になった時点でその分は自分名義に書き換えができます。 (2)投資家向けIR誌は、普通ならこれから購入する人にもくれると思いますが、自分名義に1単元持てば問題はないでしょう。 (3)一般的に、社員株主は普通の株主と同じようには参加しにくいものですが…1単元あれば出席権は得られます。 (4)これは好き嫌いです(分散してリスクが発生する確率が上がるのがいやか、集中してリスクが実現時の損害が大きいのがいやか)ので、質問者さんがどう思うか次第です。 (5)通常、持ち株会は途中で抜けられます。端株はその時点で売却(または買い増し)、単元株は自分の名義に変更することになります(変更後は個人の取引証券会社に移管できます)。 (6)これは自分で買っても同じことです。補助がない分、「元本割れ」の確率はむしろ上がります。 (7)実質的には報告書が来ても来なくても実害はありません。IRの一環として配当額は開示されますし、税務申告の問題があるため何らかの通知は来ます(確定申告で使う人もいるため、源泉徴収の通知を出すことが持ち株会側には必須です)。 (8)一般的には、補助金を出すような持株会なら運営費用は会社持ちです。安定株主となる持ち株会での株式保有を増やすことが目的の一つなはずですから。 (9)会社が持つなら、手数料は高くても質問者さんには実害はないかと思います。 ちなみにインサイダーになるかどうかは、売買時にインサイダー情報を持っているかですので、社員というだけで判断はできません。また、インサイダー情報を持った人が持ち株会に新規加入したり、拠出金の額を増やすこともインサイダー取引に当たる、という説もあるようです。(継続している場合は該当しません) また、インサイダー規制の対象は売買ともですので、購入時にインサイダー取引と認定されれば、まだ売却していなくても課徴金となります(課徴金の計算上、実際に利益が出るかどうかは無関係)。

hotdog-icedog
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 持株会に詳しく問合せて納得いく方法を考えてみます。