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慰謝料分割払い
3年前に離婚しました。 協議離婚で、かなり大きい金額の慰謝料を分割(10年払)でもらうことになりました。(子供はいません) 公証役場に行き、「甲(元夫)は慰謝料として月々○○円を乙(わたし)に何年何月から何年何月まで、乙の指定する口座に毎月末までに振り込む」と「甲が支払い終了までに亡くなった場合は甲の遺書(別紙)の通り、残金を甲の遺産から支払う」 と、証書にしました。 先月、元夫から電話があり、月々の支払いの金額を下げてくれと頼まれました。 事情もあるようなので電話で了承した後、「じゃあ、残りのお金を何年何月までに月いくら支払うっていう文書が欲しい」と頼んだら、ワープロ(パソコン)打ちの文書が届き、実印(公正証書に押してあるものと同じもの)が押してありました。(自筆サインなし) 金額と期間が変更になった場合、それだけの文書の取り交わしで大丈夫なのでしょうか。 もう一度公証役場に行かなければ、そんな文書は無効になってしまうのでしょうか。 恐れているのは公正証書にきっちり書いてあることを二人だけで変更してしまった場合、証書に書いてある取り決めが失効されてしまうのではないかということです。 こちらは再婚している上、元夫とは遠いところに住んでいるので一緒に役場に行ける状況ではありません。 元夫はわたしの再婚を知りませんし、教える必要もないと思っています。証書にもわたしの再婚云々の条件は書いてありませんが、元夫に対しての心証を考えて伝えていない状況です。
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公正証書により取り交わした契約は、公証人が立ち会うことにより公文書となります。このメリットは、相手方が契約を不履行した場合には、強制執行等がある一定の手続きを経てスピーディに出来ます。 この契約に変更があった場合は、同様に公正証書によりあらためて締結するのが、前述のメリットを失わない方法なのですが、今回は、先方が送付してきた「私文書」により契約の内容を変更しているので、先方が契約に不履行した場合は、訴訟や支払い督促等々などの手続きをとった上でなければ強制執行などは出来ません。これには、一定の期間が必要になります。 また、契約の内容ですが、先方が送付してきた書面の全てを拝見した訳ではないので、詳細に付いては断定できませんが、約定額の変更やそれによる期間の変更は、私文書であっても認められます。また、署名ではなく記名でも大きな違いはありません。 それと、それぞれの再婚については、拘束することはできないので、例え、証書に様々な条件を記載してあってもあまり意味がありません。
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- MagMag40
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自由契約の原則から、あなたがその文書内容を承諾した時点で新たな契約が成立したことになります。 公正証書の内容と違った内容で新たな契約を締結するわけなので、判例や学説で多少の争いはあるものの、将来的にトラブルとなった場合に、後からの契約が優先される原則から言えば、せっかく公正証書で得た債務名義(法律的なあなたの債権者としての権利)に対して、相手側は無効を主張してくる可能性があります。 そうなると争いの余地がでてきますので、できれば将来的な争いの余地を無くすためにも、公正証書での契約更改をお勧め致します。 送られた文書ではなく公正証書にしてくれなければ応じない旨を通告すべきでしょう。 相手側からは委任状を取得できれば、あなたのみで手続きができますので、司法書士か行政書士に申請書、委任状を作成してもらって、手続きされてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 確かに転ばぬ先の杖は大事だと思いますが、NO1の方にも書いた通り、なるべくなら今の自分の名字を相手に知られたくないんです。 委任状でいいなら顔を合わせなくて済むし・・・と散々悩みましたが、今回は書き洩らしもないようだし、裁判になったらその時頑張ることにしました。 相手はまだ私が独身で一人で頑張ってると思ってせっせと送金してくれているみたいなので、心情的に再婚のことは言い出せずに一年以上たってしまいました。 後で揉めるよりは今さくっと公証役場に行くのが一番なんでしょうね。 別れた夫にそこまで気使うことないと周囲には言われますがどうしても・・・。 今回は詳しいアドバイスありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 先方にその旨伝え、「変な気起こしても結局裁判で勝つのは私なのだ」と言ったら「そんな気ありません」と言われました(^^;相手は社会的立場のある人なので裁判沙汰は避けるだろうと思います。こちらの言い値をそっくりのんでまで協議離婚にしたくらいですから・・。 再婚についてはあくまで相手の心証を悪くしたくないというか嫌な思いをさせたくない。今もたまに普通に話すことがあるのに切り出せないままになってしまって。 出来れば気分良く支払っていただこうというだけのことなので書面には何の条件も書いていないし問題はありません。 が、その私文書の宛名が旧姓(離婚後に戻した名前)なのがちょっと気にはなります・・。 多分大丈夫だとは思いますが(^^; 今回はお世話になりました。ありがとうございました。