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元夫の不倫相手に慰謝料請求、調停委員の意見は?
- 元夫の不倫相手に慰謝料請求することについて、昨年協議離婚し夫からの慰謝料額は500万円を月に3万円ずつ、約13年かけて支払ってもらうことになりました。公正証書も作成しました。まだ2ヶ月分の6万円しか振り込まれていません。
- 私はやはり相手女性をどうしても許す気が起きずに女性に対しても慰謝料請求をしようと考えています。元夫は勝手に「俺が500万円払うから私は相手女性には何もしない。」と思っているようです。これから調停を申し立てし女性と話し合いをしようと思っています。
- 私が元夫から慰謝料500万円の約束をしたにも拘わらず、相手女性に請求しようとしていることを調停委員の方はどう思うのでしょうか?「元夫から500万円もらうのに、女性にまで請求して欲張りすぎだ。」「500万円は法外な金額だし、女性への慰謝料請求は認められない。」等と言われるのでしょうか?ちなみに女性には200万円を請求しようと思っています。
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お尋ねの件についてアドバイスをさせて頂きます。 ◎私が元夫から慰謝料500万円の約束をしたにも拘わらず、相手女性に請求しようとしていることを調停委員の方はどう思うのでしょうか?「元夫から500万円もらうのに、女性にまで請求して欲張りすぎだ。」「500万円は法外な金額だし、女性への慰謝料請求は認められない。」等と言われるのでしょうか? ↑全くあなたの思い過ごしです。堂々と請求して良いのです。調停委員は紛争の案件を双方の意見を聞きながらその案件の落としどころ(合意点)を探します。したがいまして、あなたにはそんな法外な事は非常識ですよ。元ご主人から不倫の償いは受けられているではありませんか。と、言うようにいってあなたの請求をできるだけ抑えようとします。 一方、あなたの相手方女性には、相手のご夫婦は離婚されたのですよ。あなたが夫婦の間を割いたのと同じです。この責任は重いですよ。相手の奥さんは一生この問題を引きずって生きていかなければならないのです。相手の奥さんの立場も考えてあげてください。と、いうように言うでしょう。 この様にあなたにも相手にも譲歩を促すために、色々な事を言います。この言葉に気持ちを動かされた方が負け、です。事実の証拠を元に、あなたが受けた精神的及び物理的損害を計算して、一括慰謝料として請求しましょう。この問題で仕事を休んだのならその損害についても、弁護士に相談されたのならその費用も計上して良いのです。何の遠慮もいりません。色々なところに出かけて解決を図ろうとしたのだ、というあなたの姿勢を買ってくれますよ。 ◎ちなみに女性には200万円を請求しようと思っています。もし相手女性が200万円を一括で払ってくれるのならば、元夫の金額を300万円に減額してもかまいません。 ↑あまい。ご主人との約束は約束。相手女性との交渉は完全に別問題です。あなたの気持ちは分かりますが、ここは分けて考えましょう。あなたは他人にお金を請求し受け取ろうとするのに少し弱気というか周りのそういうことの評価を気にしすぎです。これでは最初からうまく行かない事は明かです。離婚されたのですから堂々と金銭でその精神的負担を償ってもらわないと、あなたがおっしゃっている「このままでは女性を許すことができない」と、いうことと矛盾があります。こういう矛盾を放置すると、あなたのものの考え方として一生付きまといます。 ◎このような公正証書で決めた金額を減額することも可能かも知りたいです。 ↑公正証書に決められた約束(契約)内容を、新たなものにするには「公正証書内容変更の調停」を裁判所に起こされればいいのです。増額では無く減額の調停ですので元ご主人は喜んで応じてくれるでしょう。 ◎調停委員の方は私のしようとしていることをどう見て、どう意見を述べるのか予測してください。(調停委員さんもそれぞれ意見が違うと思ういますが一般的な意見で。) ↑何とも思わないでしょう。あなたをみるのでは無く「紛争の案件」を中心にみます。そして、その案件についてどう当事者は考えるのかを探り、合意点を見いだそうとします。あなたのこと等全く気にしていませんので余計なことを考えないことです。
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
>私はやはり相手女性をどうしても許す気が起きずに女性に対しても慰謝料請求をしようと考えています。 悩む前に訴えましょう。 弁護士は要りません。 裁判所に行って相談すればやり方を教えてくれます。 人生の勉強になります。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
まず、不貞行為は共同不法行為ですから慰謝料請求は双方に対してするものです。 示談によって元旦那さん500万と不倫相手に200万を請求することは可能です。 ただ、調停・裁判となればそれぞれを分けて考えるものではありません。 つまり、改めて相手女性に請求をするとなれば示談で済ますのが得策かと思います。 調停・裁判になれば明確な証拠の提示も必要になってきますし、すでに取り交わしている元旦那さんとの公正証書も破棄することになります。 相手女性に慰謝料を請求するということは、いちから出直す覚悟で請求するべきであると思います。 現状として旦那さんから支払われていない状況でありますから、請求する価値はあると思います。 ただし、明確な証拠があることが大前提です。
補足
回答をどうもありがとうございます。 女性と調停で話をする場合はすでに元夫と取り交わしている公正証書を破棄しなければいけないのですか!? このようなことは初めて聞いたので大変驚いています。 裁判は考えていないので調停になった場合に本当に公正証書を破棄しなければいけないのか教えてください。 宜しくお願い致します。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
「それぞれ500万円を支払え」との調停を依頼可能です。法律上のそれぞれとは「連帯して」支払う事を意味します。
補足
回答をどうもありがとうございます。 もう元夫とは公正証書作成しているのですが、それでも更に調停を申し立てることが出来るのでしょうか? 私は女性に200万円払ってもらいたいのですが。 詳しく教えていただけると幸いです。
- rikkyeee
- ベストアンサー率11% (4/35)
金を払えばあなたは気がおさまるんですか?旦那から500万ってだけで法外な金額でしょ?200万払えば300万にしてもいいって傲慢だね~?憶測ですが あなたの性格が旦那を不倫に導いた気がします。
補足
大変分かりやすく回答をどうもありがとうございます。 つまり、元夫に500万円、女性に200万円を請求しても大丈夫ということですよね? きっと私が女性に慰謝料請求したことを知ったら元夫は大変怒るでしょう! なので元夫の金額を300万円に減額しなければ相手女性は200万円払ってくれないと思ったのです。 不倫の慰謝料は不真正連帯債務なのでそう思いました。2人で合計500万円払うものだと。