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慰謝料について

慰謝料に関しての質問なのですが、私は二年前、離婚しました。 そのとき、前妻に子どもが22歳になるまで慰謝料を払うと公正証書を 書かされました。最近テレビで花田勝氏が前妻が結婚したら慰謝料は 払う必要が無くなると話してました。確かに、友人の知人も再婚前は 慰謝料を貰っていたみたいですが、再婚後は貰っていなかったみたす。公正証書を書いたのと書かないのでは違いが出るのでしょうか。 教えて下さい。

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  • v101d
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回答No.2

再婚相手とあなたと、どちらに「扶養義務」があるか、という観点での答は「実父であるあなた」です。逆にいうと再婚の場合、相手の連れ子を扶養する義務はない、ということになります。例外は再婚相手とその子とが養子縁組をして、再婚相手の戸籍に入った場合のみです。 扶養義務という点では上記になります。 この義務を果たすかどうか、約束を破られた側が法的手段にでるかどうか、という点はまた別の話です。 本人に充分な収入がない場合など、再婚を理由に養育費減額を申し出ることは可能でしょうね。ただ公正証書という法的強制力のある約束を盾にされると、訴えが認められることは厳しいかもしれません。

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その他の回答 (1)

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回答No.1

慰謝料では無く、養育費だが? 離婚しても、貴方の子供は貴方の子供のままなので 子供を養育する義務が生じる。 ただし、相手が結婚すれば、再婚相手の子供となるので 貴方に養育する義務が無くなる。 それだけの話。

noname#93860
質問者

補足

回答有り難う御座います。 慰謝料ではなく養育費ですね。 申し訳ないです。

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