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元夫からの離婚慰謝料(分割)未払いに対する対応方法と注意点
- 元夫からの離婚慰謝料(分割)未払いに対する適切な対応方法や注意点について詳しく説明します。
- 質問者は元夫から自動送金で毎月分割の慰謝料を受け取っていましたが、突然支払いが止まり、連絡も取れなくなりました。
- 公正証書の内容や元夫の状況に基づいて、最初には自動送金の再開を要求し、支払いが遅れた場合は公証人や弁護士に相談することが必要です。
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公正証書には「裁判で確定判決が出た」のと同じ効力があります。それ程「公正証書」というのは厳しいのです。それを前提に回答致します。 ◎司法書士に依頼し『内容証明』を作ってもらい、送りつける = 内容証明は、例えばAという人物が経営している会社があったとします。Aの会社にはBという真面目で働き者の若者がいました。しかし、Aは何かと従業員に辛く当たる人物で、ある日、些細な事が原因でB君はくびになり、Aは未払い分の給料・退職金も払わん、と言ってB君を追い出しました。大人しい性格のB君が未払いの給料・退職金も一銭も貰えずに途方にくれていた処へ、友人がこうアドバイスしてくれました。「司法書士の処へ行き、内容証明を書いてもらえ。そうすればAはお前に金を払わざるを得なくなる。騙されたつもりで頼んでみろ」。B君はアドバイスに従い、内容証明を書いてもらい、A宛に郵送したところ、1週間もしないうちに未払いの給料・退職金が支払われました。 内容証明とは、それ程効力の強いものなのです。もし元夫がこれを送り付けられた場合は「拒む」事はできません。公正証書を作っているのなら、尚更です。この実例の様に、不当事由で金を払わないと言っても払わざるを得ないのです。正等事由なら話は別です。例えばB君が会社の金をちょろまかしただとか、そういった場合はB君に金を支払う事はありません。 ◎支払いを怠ったと言える支払い期日 = 公正証書がある以上、そこに支払い期日が明記されている以上、その期日の午前0時を過ぎれば、延滞は成立します。 ◎公証人や弁護士に相談するタイミング = これは、あなたの判断で良いと思います。なるべく早い方が良いでしょう。 元夫が外国人という立場を利用して、あぁだこうだと言ってくる可能性は十二分にあります。日本の法律がよく理解できないとか・・・。しかし、その様な言い訳は通用しません。 今は、とにかく司法書士に相談するのが一番と思われます。確実に取れると思いますので、頑張ってください。
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- blue-shell
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「ない袖はふれない」 まず相手方の経済状態を知ることが必要なのでは。 どこから どういう収入を得て どのくらいの資産を有しているのか 負債はどのくらいあるのかなど。 相手方の経済状態を知った上で 支払が難しいようなら 支払猶予・減額等の選択肢もあると思います。フェードアウトされるよりはましかと。 「慰謝料支払い開始後2年ほどで遅延や連絡先を不明にする、今回の口座の変更と続き、4年先に完済されるとはあまり期待はしてないのですが、できるところまで支払わせたいと思っています」 こんな高額な慰謝料って いったい何したんだろう・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 本国の親の資産まではわかりかねますが、 本人の日本に来てからの資産状況、収入経路はきっちり正確ではないにしろほぼ把握してるつもりです。 元夫の仕事関係に知人もいますので勤務状況も知ろうと思えば可能です。 慰謝料金額は弁護士に相談して妥当な額を提示、本人も納得の上です。 安い国産車本体程度の金額なので、通常この年齢の仕事を持っていて貯金もしてる男性なら 一括で支払える程度の額でさほど高額とも思えませんが、どうなんでしょう。 その貯金が元夫にはほとんどなく一括払いは無理でした。 支払い期間が長いのは本人の収入の不安定さから本人が希望した支払額が月々小額だからです。 本人の就業状況、収入状況では決して無理な金額ではありません。 飲食費や遊行費、趣味のための高額な買い物等での残高不足での遅延、未払いが考えられるので、 そんなことのためにこちらが支払い猶予や減額をする必要はないかと思います。 本当に仕事がない、収入がないということなら一考する選択肢があることは、頭に入れておきたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 以前に元夫が連絡先を不明にした際、公証人にも相談したのですが、 「まあ、今は事を荒立てずに様子を見なさい」と言われ、 今回もどの程度様子見したものかと迷っていました。 やはり内容証明での督促なんですね。 自分でも書けると聞いたことがありますが、 司法書士に相談するのが確実そうです。 参考にします。
補足
その後の状況補足です。 何度めかのメールにようやく元夫より返信が来ました。 「平日は仕事でそうそう銀行に行ってられない」だの 「名前が旧姓に戻ってて送金できなかった」だの言い訳をしていました。 「水曜日には銀行に行ける」とも書かれていましたが、 自動送金手続きの控えをメールに添付して送るよう言ったにもかかわらず、 入金したというメールさえ今現在来ていません。 「3回滞納するまでは公正証書でも法的強制力はないから、弁護士に相談はできても裁判所までは行かないだろう」と元夫はなめてかかっています。 そもそも「債務」という感覚がなく「生活支援金を恵んであげている」というような感覚でいるようです。 銀行を変えたのにも、今後の強制執行の際預金を差し押さえられないための手段のようにも思えます。 まずは内容証明で督促を送ることになるでしょうが、それさえも無視されかねないので債務履行に向けての手段を弁護士に相談しようと思います。