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年金分割で揉めています
6月に離婚しました。女性です。 離婚の条件で年金を1/2分割してもらうことを約束していました。 公証人役場に行って公正証書を作る日まで決めていたのにドタキャンされました。 そこで調停で話し合おうと思っているのですが 相手が分割を拒否した場合はどうなるのでしょうか? 全然もらえないことも考えられますか? 年金分割に詳しい方よろしくお願いします。
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noname#39540
回答No.2
当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、 当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度 その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。 とありますので、家庭裁判所に申し立てて決定してもらうことができます。
- jubilo
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回答No.1
平成19年4月施行の離婚分割では、当事者同士の「合意」に基づき、最大1/2まで分割が可能となっています。 しかし平成20年4月施行予定の離婚分割の内容は、当事者間の合意は必要なく、当事者どちらかの申請により、1/2で分割される内容です。 従って、離婚が来年の4月以降であれば、今回のようなトラブルは発生しなかった訳です。 残念ながら、現在有効な離婚分割に関しては、当事者間の合意が不可欠な規定のはずです。 つまり、今回の質問を拝見すると、離婚に関する条件の実行の確認の問題であり、年金分割の有効性を確認する以前の問題のように感じます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り大事な約束を破られたというショックのほうが大きいです。 将来の年金がいくら増えるかわかりませんが、元旦那の裏切りを許さないという姿勢を示すために調停をしたいと思っています。
補足
ご回答ありがとうございます。 寄与の程度、その他一切の事情を考慮とありますが 子供が小さいときは専業主湯、その他の期間はパートで家計をやりくりしてきたごく一般的な家庭の場合どのような按分になるでしょうか。 よろしくお願いします。