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税法上の扶養になりますか

私の義母を以前私の住んでいた、私名義の家に住まわせていますが、この場合税法上、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出、出来るでしょうか? 因みにこの家は私が出た後、義母が入居するまでの間は他人に貸していて家賃収入がありました。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>私の義母を以前私の住んでいた、私名義の家に住まわせ… 家賃はいただいているのですか。 ただで住まわせているのなら、家賃相当分が婿 (嫁?) から姑への贈与となります。 >この場合税法上、「給与所得者の扶養控除等申告書」を… 控除対象扶養者とするための要件は、 1. 「生計を一」にする親族 2. 「合計所得金額」が 38万以下 3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者また事業専従者になっていないこと のすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 1. の「生計が一」について別居の場合は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 であり、家賃を贈与しているだけではどうでしょうね。 2. と 3. については何もお書きでないので判断できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tm0323
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございました。 大変参考になりました。

回答No.3

あなたが義母と生計を一とするなら、別居でも扶養対象になります。 別々に生計を立てている場合は、同居でも扶養対象とはなりません。

tm0323
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございました。

回答No.2

税法上の扶養として控除を受けるためには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 以下は解説です。 (1)について  義母は、民法上1親等の姻族にあたるので、問題ありません。 (2)について  以下、国税庁HPより引用。「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 (3)と(4)は、被扶養者についての要件です。

tm0323
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございました。 参考になりました。

回答No.1

不要要件のもっとも重要なことは 被扶養者つまり義理のお母様の所得の有無です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 所得がないか年金所得だけであれば扶養に入れられる可能性が大きいです。

tm0323
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございました。

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