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扶養になれませんか?
今年の3月末にて退職しました。1~3月までの収入は30万円ほどです。すぐに主人の会社へ扶養に入れて貰える様に連絡したのですが「失業保険を貰うなら受給終了までムリ」と言われました。他の方の質問で受給日額が3611円以下なら大丈夫のようで、私は日額3517円です。90日の受給終了まで扶養での保険加入はムリなのでしょうか?国民保険に入らなければいけませんか?来月、病院に行かなければならないのでとても困っています。よろしくお願いします。
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社会保険における扶養認定基準は、12ヶ月間の収入が130万円未満となっていますので、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となりますので、失業給付の受給日額が3,612円以上の場合は、原則的に失業給付を受給している期間は健康保険の扶養に入ることはできません。 ただし、失業給付を受給する前の受給停止期間については、扶養に入ることが可能になっています。 ご質問の場合は、失業給付の受給日額が3,612円未満ですので、何の問題もなく健康保険の扶養に入ることが可能です。 なお、この基準についてはだんなさんの健康保険が政府管掌健康保険(保険証の保険者欄に「○○社会保険事務局」と記載されています。)の場合の扶養認定基準となっていますので、だんなさんの健康保険が健康保険組合(保険証の保険者欄に「○○健康保険組合」と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 健康保険組合によっては失業給付を受給する場合は、再就職する意思があるとみなし、本来扶養に入るべきものではないものと判断され、その金額にかかわらず扶養認定していない場合も見受けられます。 もし、だんなさんの健康保険が政府管掌健康保険であったとして、会社の担当者が勘違いされていると思われるのであれば、一応社会保険事務所に失業給付を受給している場合の基準を聞いてから、会社の担当者にだんなさんから「社会保険事務所で聞いたら扶養に入れるということでした」と申し出るようにしてみてください。
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- abo55
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少し調べてみたのですが扶養条件のなかに、 「年収が130万円未満で被保険者(健康保険の保険料を納付しているもの)の年収の2分の1未満であること」 また、 「被扶養者の認定は各健康保険組合によって異なり、金額にかかわらず失業保険を受取っている期間は“被扶養者”と認めない場合もある」 とあります。 http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun231.html ですから直接健保に失業等給付中の扶養の有無を問い合わせてみては如何でしょうか?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 もう一度キチンと確認してみます。 認めて頂きたいのですが。。。
- doctor_money
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相談者の様なケースでは、扶養家族に入れたと思います。 以前、私の処の相談者にも同じような事例があり、会社の会計士に確認して扶養家族に入れてもらったことがあります。 会社の経理担当者に、顧問税理士なり会計士、中小企業診断士に確認してみてください、と申し出てください。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 もう一度キチンと確認してみます。 ありがとうございました。
- nobuyukistu
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こんにちは。 yottyann423さんのケースですと 扶養に入ることが出来ます。 会社の方が 雇用保険を受給=扶養にはなれない と勘違いをなさっていたのではないですか? 被扶養者異動届に 扶養状況申告書(地域により異なる)と雇用保険受給資格者証等を 添付すれば扶養になれますよ。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 勘違いの可能性があるのですね。。。 もう一度キチンと問い合わせてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 主人の会社は「健康保険組合」の方です。 直接電話して聞いてみましたが「事業所を通して 下さい」と詳しく教えてくれませんでした。 もう一度主人のから会社の担当の方に詳しく 聞いてもらうようにします。 とても良く分かりました。ありがとうございました。