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初犯窃盗の判決について

初犯で、置き引き3件の窃盗について、どのような判決になるかお分かりになりますでしょうか?? 本件:現行犯逮捕 余罪2件:前日の犯行 ポイントをいくつかまとめます。 ・被害額 1件目:現金2万8千円・カード類 2件目:現金7千円 3件目:保険証・印鑑 ですが、カードや保険証、印鑑は使用していません。 また、現行犯逮捕時に、証拠隠滅の為、トイレにカード類を数点流しましたが すぐに発見、押収されています。 ・起訴件数は2件 1件目の起訴が先に決まり、2件・3件目は追起訴という形で起訴になっています。 ・初犯 未成年時から含め、一切の前科・前歴はありません。 ・被害弁済済み 弁護士を通して、3件共被害弁済をすませています。 ・共犯1名(未成年) 共犯に関しては、保護観察ということで処分が決定しております。 ・実行犯である 計画を企てたのは共犯だが、逮捕当時、犯行を実行した本人になります。 ・求刑は2年6ヶ月 次回が判決になります。 情状酌量は、母親が出廷しています。 ・保釈中です。 追起訴前に保釈申請が通った為、1件目の起訴後、保釈されています。 現在実家で両親と同居。 身元引受人は両親です。 ・現在妊娠中 裁判でも、妊娠についての話題がいくつか触れられました。 ・また金銭的に苦しい為、弁護士は国選、保釈保証金は保証金協会から借りています。 乱文失礼致しました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

最終的に裁判官が決定するので誰も判りませんが 最大でも求刑になります。 通常求刑より低めの刑が言い渡される傾向です。それに今回は 「初犯である」「既に被害者に弁済を済ませてる」「??本人の反省がある??」(書かれてないので想像です)を考慮されますので 求刑より少なめの刑で執行猶予が2年では無いでしょうか?

回答No.1

確実な答えを出せる人はいないですよ。 執行猶予はつくと思います(予想)