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自転車の窃盗を否認。。
知人(成人)が自転車の窃盗で捕まりました。 初犯だったのでそこまでは良かったのですが、 犯行を否認してしまいました。 10日前に盗んだそれを、 半年くらい前にフリマで購入した、 と嘘を付いたのです。 しかしその自転車は調べると10日前に被害届が出されていたもので、 その供述は有り得ないものとなってしまいました。 つまり10日前まで被害者が乗っていたということになります。 その後任意で警察署に連行され、 取調室で5時間に渡り取調べを受けましたが、 否認し続けました。 詳しく捜査をしてまた連絡すると伝えられ、 その日は解放されたのですが、 知人は一体どうなってしまうのでしょうか。 すぐに犯行を認め反省をすれば、 自転車の窃盗では前科も付かず処罰も無いと聞いたことがあります。 知人は、 ここまで嘘を付き続けてしまったからどうせバレるならそのまま嘘を付き通す、 と言っています。
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推測ですが、罰金刑になるのではないでしょうか。 >すぐに犯行を認め反省をすれば、自転車の窃盗では前科も付かず処罰も無いと聞いたことがあります。 厳重注意や微罪処分で終わりという事はありますが、 全てのケースが上記にあてはまるわけではないですよ。
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- kybos
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回答No.1
起訴されて有罪になって終わりだろ。 執行猶予は付くよ。