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2度目の質問になりますが、進展があったので投稿します。4月26日に起訴

2度目の質問になりますが、進展があったので投稿します。4月26日に起訴されて6月22日に、第一回目の公判日が決まりました。他に被害者は居るみたいですが起訴件数は二件です。被害金額は100万だそうで、弁済は済んでいません。国選弁護士がついていて、聞いた所、調書を読む限りでは十分執行猶予がつく範囲内だとは思いますと言われました。調書を見る前は五分五分だと言っていました。ですが弁済もしていないのに、被害者とも会って居ないのに、何故、弁護士さんは執行猶予範囲内だと思うといったのでしょうか?信じたいのですが、不安で不安でたまりません。良い情状面では、窃盗で初犯、年齢も20代、婚約者とその母親が身元引き受け人になり立証人として裁判に立ち、裁判が終わったら、仕事を雇ってくれるくれる人が居る、等です。ちなみに弁済は、婚約者が一ですが部弁済する思いです。後は、彼に謝罪文と分割を前提とした一筆を書いて貰います。本当に執行猶予がつくのでしょうか?いくら初犯とはいえ、壊して自宅に入ってるし、どうしても被害額が気になってしまって。ですが弁護士さんの言葉を信じるべきでしょうか?弁護士さんに、嘆願書と診断書を送るつもりです。私の体調が悪い為。

みんなの回答

noname#111235
noname#111235
回答No.2

事件の内容や前回の質問内容がわかりませんので、わかる範囲で回答します。 刑事事件の場合、「公判前整理」というのがあります。裁判官、検察官、弁護人の間で「こういう方針で裁判します」ということを、あらかじめ話し合っています。 弁護人なら「罪状については争わない、情状証人を呼んで情状酌量を求める」といったようなことを伝えます。 検察官も同様です。 最終的な判断は、公判を通して裁判官が合議で決めます。 弁護人は、今までの経験や同様な事件の判例などにより発言したものと思います。 あくまでも、予想です。 心配されるお気持ちは十分理解しますが、質問者さんがどうこうできる問題ではありません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

事件の背景がわからないので何とも言えないですが、 もし金銭目的で知らない人に対して器物損壊と住居侵入そして窃盗をしたのなら 実刑判決の可能性も十分あると思います。 弁護士は執行猶予がつくと断言はしていませんよね。 「執行猶予がつく範囲内だとは思います」という曖昧な表現をしてますから、付かない可能性も十分あると思ったほうが良いでしょう。

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