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窃盗罪について‥
1月18日に彼氏が特殊解錠用具所持罪で逮捕され、拘留の後、窃盗が判明し起訴に向けて取り調べをしている最中です。私が警察に聞いた彼の行った物は、店ABC→3回ずつ・店D→1回、計10件が判明している物で、他にも何件か手口が似ている所が数件ある模様です。彼の手口は彼が彼の友人に教えてもらい、今別に疑いのある物は彼の友人達が行った物だと友人に聞きました。初犯なら執行猶予と聞きましたが、こんなに件数があっても大丈夫なんですか?被害額はそこまでの金額ではないそうです。
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- hmcke213
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警察は正直言うと判例まではあまり知りません。起訴後のことは関係ないからです。財産が無い人に罰金刑が無いというのも、どんな根拠があるのか不明ですが、いくらでも判例はあります。罰金が支払えない場合は労役に課せられるだけです。 それに、財産がある人に罰金刑言い渡しても、大したダメージじゃないですから。懲罰という意味では財産がない人の方が効果が大きいのです。 ただ、事件自体にあなたも関与しているのであれば、民事責任が発生する場合もありますし、今後の展開では刑事責任を問われることもあるかもしれません。 とにかく弁護士にご相談ください。 こんなところで曖昧な情報だけで素性のわからない人の意見を聞いている場合ではないですよ。あなたの人生がかかってます。
- Ja97KG
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もしかしてあなたも彼の犯行の際に現場に行ったりしていたのですか? 普通なら彼女等を同行して現場に行ったりはしないはず? 現場同行を求められたり捜査協力を要請されるにしても なんかつじつまが合わない気がします 彼の犯行を知っていたのですか? 知らなかったのなら捜査のために現場に同行させられても意味はありません それとも知らずに運転手役でもしていたのですか? 御回答ください
- Ja97KG
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うーーんピッキングで10件以上の窃盗事件 執行猶予が付くかは分かりません 実刑判決もあり得ます。 初犯だから執行猶予が確実につくとは限りません。 失礼な話ですがこの人にこれ以上首っっ込むのは考えものです 良く考えたほうがいいですよ
お礼
重要参考人として協力しなければいけないんです… 恥ずかしい話ですが、彼が全てを自供していないらしく捜査の協力を警察から求められています。 回答ありがとうございました。
- hmcke213
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誰から「初犯なら執行猶予」と聞いたのかわかりませんが、窃盗には罰金刑もあります。罰金刑に執行猶予がつくことなどほぼありません。 量刑は色々な要因を元に決められるものです。 今回はさらに不法侵入なども該当すると思われますし、被害者の心情、示談の進み具合(弁済しているかどうかなど)、余罪件数、反省具合などが総合的に判断されます。 被害額がそこまでないなどという、曖昧な情報ではわからないと思いますので、起訴後弁護士が付いたら確認すると良いです。 ただ、同じ店に繰り返し侵入しているのは悪質だと判断される可能性が高いですね。彼氏と別れるのか続けるのかはあなたの意思ですが、刑事事件に首を突っ込むのは、しんどいですよ。よく考えた方が良いです。
補足
罰金刑は財産のない人にはまずないと言っていました。初犯なら執行猶予というのは参考までに、と警察の方が言っていました。 そして彼の場合、確率が懲役2割執行猶予8割と最初の審判?で聞いたと自分で言っていました。 首を突っ込むも何も、重要参考人として私は何度も聴取を受けたり捜査に同行したりしています。 毎回警察からの連絡がありますけど…
お礼
はい。知らずに運転手をしていました。 ゲーセンに行く途中喧嘩になり、車を降りた彼はその隙にお店の中に侵入していたらしいです。 そして防犯ベルが鳴り私も連行されましたが、身の潔白が証明でき私は釈放されました。