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これって、懲戒免職ですかね?

地方の経済産業省の職員が、パチンコ屋で8000円のカードを盗んで換金し、被害者(私です)が警察に被害届けを出して、先日捕まりました。で、警察に聞いたら、窃盗罪で書類送検をして、恐らく初犯なので、不起訴処分になるだろうと言ってましたが、これって、犯人の勤務先に知れた場合は、額は小さいですが、窃盗罪になるので、当然、懲戒免職になると思うのですが、どなたか、詳しい方がいらっしゃれば、教えていただければと思います。

みんなの回答

noname#78577
noname#78577
回答No.3

国家公務員法により懲戒処分が決められていますが、運用するのはそこの省庁の役人です。同じ罪を犯しても、省庁により差が出るでしょう。 新聞報道されたかどうか、これもあるかもしれません。 また、その犯人の肩書きによりますね。やや上の役職者だと「訓告」という注意処分ですまされて、ヒラ職員だと減給や停職とかになります。 検察が起訴すれば、懲戒免職とか。役職が上の人だと裁判で刑が確定するまで法律的には「休職」です。 管理職か否かで対応は異なります。 キャリアかノンキャリアにもよりますね。 法の下の平等にはなりません。 さすがに「殺人罪」で起訴なら懲戒免職でしょうが。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

窃盗罪が不起訴または極めて軽い処分で終わっても、公務員の信用失墜行為であるのは変わりありません。 内容的には「懲戒免職」までの処分を国はしないでしょう。 当然、懲戒免職だ、という気持ちはわかりますが、本人の反省度やそれまでの組織への貢献度が勘案されると思います。 職場にいるのがいたたまれなくて、自主退職する事案が多いと聞いてます。退職金を払うのは、国民意識としてはバカらしいですが。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

>これって、懲戒免職ですかね? 窃盗罪で起訴され禁固刑以上の判決が出た場合は(執行猶予つきでも)、 ほぼ間違いなく懲戒免職です。 ただし今回の場合は警察の方の言う通り、 ・初犯であること ・金額が小さいこと ・弁償していること(してますよね?) であれば不起訴処分になる可能性は高いです。 初犯であれば、多少金額が大きくても略式起訴で”罰金刑”となります。 失職要件となる”禁固刑”までは行かないと思われます. 停職がいいところでしょう。

kantounoke
質問者

お礼

早速の回答、有難うございました。 弁償はしてもらいました。 ただ、行き付けのパチンコ屋で、5,6年前からの顔見知りで、少しは話もする相手だったので、私も驚いてます。 まして、私が席を離れたホンの3分位の間に盗まれたので、悪質だと思い、警察に届けました。で、公務員と分かったので、なんだか、余計腹が立ち、クビになればいいと思ってたんですが、なりそうにはないですね。しっかり、社会的責任を取って欲しいと、感情的になっていますが停職でも十分な罰を受けるので、悔しいけど、納得するしかないですね。 丁寧な回答ありがとうございました。

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