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窃盗罪で求刑2年6カ月
窃盗罪で求刑2年6カ月とされました、起訴件数2件で、被害弁済はどちらも済んでいます、執行猶予がもらえるでしょうか?
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こんばんは 二件の窃盗罪で起訴されたのですね? 被害回復は済んでおられる? 一般的には窃盗罪の場合などでは求刑に対して 8掛けが殆どですし多いようです ですからこの場合2年6カ月が求刑ですから判決は2年ほどかと? 例えば求刑が3年であれば判決は2年4カ月程度で落ち着くでしょうし 執行猶予の可能性ですが これも一般的に言えば判決が3年を越える場合 執行猶予は殆ど難しいとされています ですから検察が執行猶予は罷りならん、厳罰を求めるとなれば 求刑は4年くらいのものになるでしょう これを8掛けにすれば判決は3年を越えるからです これは私の個人的推測ですが 質問者樣の場合上記の事を考えるに被害回復も済んでる 判決も恐らくですが2年程度のものでしょう であれば、執行猶予のつく可能性が大きいと思います ただこれは確実な事ではなく窃盗の常習であったりすれば この限りではない、そう思いますが 質問文を拝見する限りではそうでもないようですし?
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- stss08n
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●執行猶予は貰うものでは無くて、犯罪に至る経緯と”当人の自省意識が高い場合 の事ですから、そうでなくて”年齢・犯罪歴史・性格・自己改革意識総合的配慮 ●執行猶予を与える場合は、犯罪欲発初期か経済的努力:自活意識努力が、極端に低い等罪悪の判定には、日々の行動含み”常習性あれば、性格矯正と行動抑制必要だから、自主矯正能力が未熟なら”そう言う場合に適した判決に成るのでしょうから、妙な拘り等、人生上総合的に俯瞰してから”全てを捨て去るべきでしょう。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
個々の事情調査を見直しての結果ですし”決めるのが裁判所仕事ですが。・・・
2年6月ですと、安心できるライン(2年)を超えていますね 前科、生い立ち等が影響するので何とも言えませんが、被害弁済が済んでいることから、もらえる可能性は十分にあります しかし2年6月というのは検察官の「執行猶予は与えるなよ?」という意思表示かもしれません ならば裁判官もその意思を組むでしょう 仮に実刑となった場合も、ぎりぎりのラインですので、弁護士と相談して量刑不服で控訴してみるのもいいかもしれません。 ただ弁済をしたと言っても窃盗の常習犯です 多くに人に恐怖を与えたわけですから、それなりの反省があるかどうか、が重要と思います
- gongorogon
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弁済が済んでも、被害者の心境によると思います。 告訴されなければ大丈夫でしょう。 被害者次第だと思います。
それだけの情報で、回答できる元裁判官もいないでしょう。
執行猶予の可能性は ゼロ ではないでしょうが 低いのでは? 2年6カ月は、重い求刑。