• ベストアンサー

給与を支給するタイミングは「月に1回」と決まっていますか?

お世話になります。 いままで特に意識することなく、私は会社から毎月給料を受け取っていますが、 給与を支給するタイミングは「月に1回」というのは法律で決まっていることなのでしょうか? (以前、月に2回支給という仕事を経験したことはあります。) たとえば年に1回とか、年に6回支給するような職場・会社も存在するのでしょうか? (仮に存在する場合、それは被雇用者本人の承諾がなくても可能ですか?) (今度、私も年俸制に切り替わるのですが、 一般的に年俸制の支給回数はどうなるのかなぁ、と疑問に思いました。) ご存知の方がおられましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

労働基準法は、労働者を働かせる場合の、最低基準を定めたものです。 従って、この労働基準法の定める基準に達しない契約は、雇用される側(労働者)の同意があっても、ダメです。 (契約全部が無効になるのではなくて、基準に達しない部分のみが無効になります。) つまり、最低でも1ヶ月に1回定期的に賃金を支払わなければならないと思います。 なお、最低でも1ヶ月に1回ということですので、日払い、週払い、月に2回などは問題ないと思います。 ただし、会社との契約が労働契約でない場合には、仕事が完成したときに支払われるということはあると思います。 No1さん、先に答えてしまってスミマセン。 足りない部分は補足してください。

owlcity
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 > 従って、この労働基準法の定める基準に達しない契約は、雇用される側(労働者)の同意があっても、ダメです。 なるほど、特約でも排除できないのですね! 記述もわかりやすく、勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

労働基準法第24条2項 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める 賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

owlcity
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 労働基準法に定めがあるのですね。勉強になりました。 重ねてお尋ねして恐縮なのですが、 この「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」というのは雇用者と被雇用者の合意により排除することはできますか? もしご存知でしたらお教えください。よろしくお願いします。

関連するQ&A