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給与の支給方法について

通常給与は銀行振り込みで支給されています。 しかし、退職にあたり、最後の給与は銀行振り込みは中止とされ現金支給のみと会社規定になったそうです。 10日で辞めた場合、毎月20日支給の給与は20日に会社に受け取りに行かなければならないということです。 が、転職した場合、給与受取日に取りに行くことが困難と予想されます。(転職先に休みを申請しなければならない、時間、交通費の負担など) 振り込み手数料を支払ってでも、振込みを希望していますが、社長の意向でムリなようです。 どうすれば、振込みをできるでしょうか? いい案がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>いい案がありましたら、教えてください。 20日以降の日なら自分の都合の良い日で構わないはずです 連絡してから営業時間中に取りに行きましょう 恐らく離職票への確認印などもその時に処理したいのでしょうね (もしくは社長の嫌がらせ) 今まで働いた会社ですからわずか1日の交通費と時間くらいは使っても良いのでは? ただ、給与支払方法の変更は貴方の承諾が無ければ違法になる可能性が高いでしょう 現金なら現金...振込なら振込で...が原則でしょう 入社時からそのような支給規程なら問題はありませんがにわかに会社の都合だけでの変更は許されません 今まで現金で支給していたのを振込にする時にも一々社員の承認が必要なくらいの問題です http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa02_01_02.html 貴方の場合は逆になりますが同じ事でしょう

postcard10
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 辞職後の最後の給与支給方法は昨年急に、会長の一存で決まりました。もちろん社員の意思はまったく反映されていませんし、一方的に通達されただけです。 会社都合で辞めた人(辞めさせられた人)も「振込みにしてほしい」という希望にもかかわらず、「取りに来ないと支給しない」と言われ、仕方なく取りに来ていたようです。 首になった会社には来たくないですよね。 私もまだはっきりをは決めていませんが、振込みにしてもらうよう頑張るつもりです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

給与は 通貨で本人に直接支払うのが 労働基準法の規定です 金融機関の口座への振込みは、通達で認めれらているだけです 本則に則った処理を行なうということでしょう 給与支払日当日に受けとらなければならない規定はありません(給与支払い側は、当日に支払うことが必要ですが、受け取り側の都合で遅れることは問題ありません) 現金書留での送付は認められていませんので 注意が必要です

postcard10
質問者

お礼

なんとか振り込みでできるよう考えてみます。 ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

じゃ持ってきてもらえば良いです 法律では手渡しですから・・・・・・・ 相手がごねるようならば 労働基準監督所に電話して相談すれば良いです

postcard10
質問者

お礼

そうですね、最悪労働基準監督所に相談します。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

おかしな会社です。現金書留で送ってもらったらどうですか?

postcard10
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それができればいいのですが。。。

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