- ベストアンサー
領収証のない医療費【医療費控除について】
平成18年度分の医療費控除を受ける予定です。 ですが、鍼灸師による施術代が 医療費控除対照になる事を知らず、 領収証を発行してもらっておりませんでした。 鍼灸院に電話をかけて発行してもらおうと 思ったら、半年間閉院しているらしく 先生と連絡が取れません。 病名は肋間神経痛で、代金は30,000円です。 この場合、上記の控除は受けられないのでしょうか? 他に治療をしてもらった証明はありません。 他の方法がないかと思い、こちらでお尋ねさせていただきます。 ご回答お待ちしております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
残念ながら、基本的に領収書がないと控除は受けられません。 それと医療費控除は10万円(又は所得金額の5%)を超える部分が控除される事となりますが、他の医療費を合わせると超えている、という事ですよね。 ただ、ご質問者様が給与所得者で年末調整されていて、他の所得がないのであれば、還付のための確定申告は5年間可能ですから、その針灸院が再び開院されるのであれば、その時に尋ねられて、もしも領収書を発行してもらえれば、その時点で確定申告されても十分間に合う事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
その他の回答 (1)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1
領収書やレシートがないと証明になりません。