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医療費控除にあてはまりますか?
高校生の子どもが、部活のスポーツによる腰痛のため、 整体のような治療院に通っています。 保険はききません。 何度か通いましたが、こちらから何も言わないと領収書は発行しないようです。 領収書をもらっておけば、医療費控除の対象になりますか?
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noname#73413
回答No.4
高校生の子どもが、部活のスポーツによる腰痛のため、 整体のような治療院に通っています。 保険はききません。 何度か通いましたが、こちらから何も言わないと領収書は発行しないようです。 領収書をもらっておけば、医療費控除の対象になりますか?
お礼
いろいろ例えをあげていただきながらのご説明、 とてもわかりやすく読ませていただきました。 やはり、医療費などに関して、自分はぜんぜん勉強不足だとあらためて気づきました。 むずかしいですが、いろいろ教わりながら覚えていきたいと思います。 子どもの腰痛の件は、あらたに医師に診ていただき、指示を仰ごうと思います。 ありがとうございました。