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整体治療費の医療費控除
以前通っていた整体は自由診療の整体院でしたが、治療費は医療費控除の対象になっていたので、毎年申請することができました。 昨年から新しく通った整体院では、「うちは自由診療なので医療費控除の対象にはなりません。」と言われました。 同じ自由診療の整体院なのに、医療費控除の対象になる整体院とならない整体院では何が違うのですか? 「先生が治療者としての資格を持っている」とか、あるいは「医療費控除の対象になる整体院だと申請をしていない」とかそういった違いなのでしょうか? よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
自由診療か否かで医療費控除の対象になるかどうか判断はしません。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は医療費控除となる医療費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 上記URL内の2です。但し書きがあるので、注意です。
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- mukaiyama
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>整体院では、「うちは自由診療なので医療費控除の対象にはなりません… 無知か意図的にかは判断できませんが、違っています。 医療費控除の要件に、【保険診療に限る】などの文言はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 保険診療外であっても、それが病気やけがの治療目的なら医療費控除の対象になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm それに、医療費控除とはあくまでも患者個人の税金から関する手続きです。 医療側がしなさい、するな、できる、できないなどと指図するものではありません。 治療内容が分かる明細書、領収証さえもらっておいて、あなた自身で確定申告をすれば良いだけのことです。 >「先生が治療者としての資格を持っている」とか… 資格のないものが治療を施すことは論外ですが、医療費控除をする市内のこととは次元の異なる話です。 関係ありません。 >「医療費控除の対象になる整体院だと申請をしていない」とか… そんな届けも申請も、もともとありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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mukaiyamaさん、ありがとうございます。 御礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 お蔭様で税務署に確認の電話をすることが出来ました。 ありがとうございました。
- 1-2-3-a-b-c
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医療費控除と自由診療は関係ありません。 出産や歯科のインプラント等は自由診療ですが医療費控除の対象になります。 そこで質問の件ですが、整体が医療なのかどうなのか、という事だと思います。 治療のためなら医療費控除の対象になると思うし、単なるマッサージということなら医療とは認められないと思います。
お礼
1-2-3-a-b-cさん、ありがとうございます。 御礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。 お陰様で税務署に問い合わせることが出来ました。 ありがとうございました。
お礼
hata79さん、ありがとうございます。 御礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 的確な情報をありがとうございます。 とても助かりました。