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保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書について

タイトルの用紙のことについて教えてください。 ・私は9月終わり頃からバイトを始めました。 ・それまでは仕事はしていません(専業主婦でした)。 ・バイトなので稼働時間も少なく、今年の稼ぎはいいところ10万を超えるか超えないかです。 先日、会社よりタイトルの『保険料控除申告書』の用紙をもらい、明後日提出するように言われています。 ですが、仲良くなった人が言うには、 『この用紙の意味は少なく、提出したら旦那の給料が減る』 というのです。 1.質問と言うのは、その人の言ったことは、本当でしょうか。 2.それと、旦那のところで旦那の(生命)保険料を、私のところで、私の(生命)保険料を書こうと思っています(だんなのところで規定を超えると言われているそうなので)。 それは意味あると思いますか? まだ、掘り下げれば疑問は尽きないのですが、とりあえず、以上のことをご存知の方、是非教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

まず、明後日まで提出するように言われた会社というのは、ご質問者様の勤務先なのでしょうか、それともご主人の勤務先の事なのでしょうか? 仮に前者として、いずれにしてもご質問者様の給与収入が年間103万円(住民税まで考えれば100万円)以下であるならば、生命保険料控除は受けても受けなくても所得税はかからず、全く影響はありませんので、提出してもしなくても良い事になりますので、収入が少ない場合に限っては「意味は少なく」という部分は合っているかもしれません。 「扶養控除等申告書」(扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても提出できます。)さえ提出していれば年末調整はできます。 ただ、「旦那の給料が減る」なんて事はあり得ません。 ひょっとしたらその方は、扶養に入っている人が勤務先で年末調整を受けたら扶養から抜けなければならなくなってご主人の所得税が高くなる、という感じで誤解されているのかもしれません。 誰かの扶養に入っていようとも、勤務先で年末調整は受けられますし、ご主人の会社の年末調整には全く影響はありませんので。 生命保険料控除は、名義には関わらず、その保険料を実際に支払った者でしか控除できませんので、それに従ってそれぞれ提出すべきであって、自分の都合で適当にあっちにつけたり、こっちにつけたり、というのはできません。 生命保険は満期も伴いますので、下手な事をしていたら満期時に贈与税がかかってくる恐れもありますので。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/35.htm

manyu-manyu
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 専門家の方からのご意見、参考になりました。 回答者様の憶測(?)通り、明後日までの提出は、私です。 そこでも、やはり疑問なのですが、「意味が(少)ない」のなら提出しなくてもいいのでしょか。 私に入れ知恵(?)した人は「本当は出さなくてもいいんだよ」と言っていたのですが、それは果たして本当なのでしょうか? 保険料の記載については、納得いきました。変わらないのであれば、旦那のところに付けようと思います。 保険は今年が初めてなので、大丈夫だと思います。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>そこでも、やはり疑問なのですが、「意味が(少)ない」のなら提出しなくてもいいのでしょか。 103万円以下であれば、意味はない事となりますので、提出しなくて全然問題ありません。 >私に入れ知恵(?)した人は「本当は出さなくてもいいんだよ」と言っていたのですが、それは果たして本当なのでしょうか? はっきり言って間違いだと思います。 もし103万円を超えている場合は、出した方がご質問者様自身の所得税は少なくなりますので、むしろ逆に出した方がお得という事になります。 もちろん、103万円を超えればご主人の所得税の扶養からは抜けなければなりませんので、ご主人の勤務先へ伝えなければなりませんが、超えてしまった場合、ご主人の扶養に関してはこの用紙を出したからといって何も影響はありませんが、ひょっとしたら、その方はばれなければ扶養で押し通そうとして、そこからばれると思って言われているのかもしれませんが、それを出さなかった(もちろん出しても、ばれるばれないには全く関係ないのですが、そこの所が全くわかっていないようですね)としてもばれる可能性が高いです。 (給与を支払う会社は給与支払報告書を各市町村へ提出しますので、やがてその資料は税務署へ回りますので、ばれる事となります。) >保険料の記載については、納得いきました。変わらないのであれば、旦那のところに付けようと思います。 最初に書きました通り、あくまでもご主人が支払われている前提の上であれば、大丈夫です。

manyu-manyu
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございます。 また、早くに返答いただいたのに、遅くなりすみませんでした。 私も(税務署などに)ばれる方法はいくらでもあるだろうと、思っていました。提出を促されているのに、出さないのは、やはりよくないですよね。 丁寧なご回答、本当にうれしい限りです。 ありがとうございました。

  • morris1
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

A1・『お給料が減る』と言うのは間違った見方です。 *標題の申告書によって、年末調整をご主人の会社では年末調整を実施します。そこで、一年間に支払った税金は確定されます。多く払っている場合は還付されますし、不足している場合は支払うことになります。 *17年度の年間所得が10万円ほどなら控除対象配偶者(年間所得38万以下の方)としての扱いとなりますので、ご主人の総収入より38万が貴女の分として控除されます。 *10万円は申請する範囲にはなりません。 A2・会社に提出する資料ですので、ご主人が支払った保険料についての申告です。その表の計算式にあるように、どれだけ払っていても、一定の決められた額しか控除されません。 *法律が変わって、対象配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受けることができません。 ポイント:パートやバイトをするなら、扶養の範囲内で(選択枠は3つあり)楽しくがんばってください。 380001円以上働いた場合には、用紙の表に載っているように、ご主人の年間所得から、控除される額が変わります。 また、会社によっては、配偶者の働く金額によって、家族手当が変わるところもありますから、確認が大切ですね。 ただしく考えて、申請するのが一番損をしません。

manyu-manyu
質問者

お礼

早速のご意見、ありがとうございます。 経験者さんからのご意見、心強いです。 NO.1様のほうにも書かせていただきましたが、「申請する範囲にはならない」のであれば、提出しなくてもよかったりするのでしょうか? 無知な私で申し訳ないのですが、「選択枠が3つある」とはどんな選択なのでしょうか? あと、家族手当が変わる事があるのは、知りませんでした。教えていただきありがとうございます。 旦那にも会社から聞いてきてもらうのが良さそうですね。 損をしないように、がんばってみます。ありがとうございました。

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