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家屋土地の遺産相続について
実家の家屋は母親名義、土地は私と姉の名義(2人姉妹) 姉は離婚後子供を連れて実家に戻っています。姉も子も姓は旧姓に戻してあります。 母親が死亡後、家屋土地の相続の分配はどういう形になりますでしょうか。
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その姉以外に兄弟はいないのなら、家屋はあなたと半分ずつです。 とはいえ、1軒の家を 2つに切り分けることはできませんから、時価に換算してその半分を姉から現金でもらうか、相場の半分で家賃を毎月もらい続けるかどちらかです。 土地もこれまでは母が住んでいたことで地代などは取っていなかったでしょうが、これからは前述の家と同じように、半分を買い取ってもらうか、地代を半分払い続けてもらえばよいです。 兄弟は、子供のうちは家族ですが、結婚して所帯をかまえたら「近い親戚」に成り下がります。 親戚に過ぎないのですから、何でも良いは良いはで済ませるものではありませんよ。
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家屋も土地と同じように『私と姉の名義』になります。 実は私自身、最近父がその兄(伯父)と共有になっていた土地の“処理”をしました。父も伯父も亡くなり、私は従兄(伯父の長男)とは面識がありますが、その時の名義人である従兄の子供とは一切面識がありませんでした。私が死ねばその土地は私の娘と私の従兄の子供との共有となってしまいます。おそらく話はつかないでしょう。それで私と従兄の“生きている内”にやっておこうと従兄との話し合いを持ち無事私の方で買い取ることになり、娘の名義にしてしまいました。 私の場合は、従兄に「買っても良いし、その値で買うなら売っても良い」という値段を出してもらってその結果私の方で買い取ることにしました。ご参考まで・・・・ 実際、『共有』というのはそういうものなのです。 お姉さまと穏やかに話し合いの持てるうちに“きちんと”しておくことをお勧めします。
お礼
共有ということが、これほど厄介だとは思いませんでした。 共有した当時はまだ学生だったのですが 今となってはお互い別々の生活なので、それぞれの家族が 一番大事になっています。 恥ずかしながらすでに穏やかに話し合いのできる状態ではないので 万が一のことを考えておかねばと思い相談させていただきました。 また何かありましたらよろしくお願いいたします ありがとうございました
- koala3512
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質問者さんの姉と50%ずつです(遺言書がなければ) あなたの姉の姓も子供も相続には関係無いです。
お礼
ありがとうございます。 遺言書(例えば家屋土地全て姉に相続する)みたいなものが あったとしたら全て姉のものになると考えてよいですよね?
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。 >1軒の家を 2つに切り分けることは~ そうなのです。現在も、母が死亡後も姉とその子供達が 住み続けるので、どうすればよいのだろうと思っていたのですが 時価に換算して半分をもらうことができるのですね。 母が「姉に全て相続する」等の遺言を残した場合は 全て姉のものになると考えたほうがよいですよね