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相続権についてお願いします。

父親名義の土地があり、相続人である私の他にもう一人相続人の妹がおります。 十年前に私どもの父親が亡くなり、最近妹が離婚をして、妹が結婚前の旧姓に戻りました。 私は女性であるので、現在旧姓とは違う姓を名乗っておりますが、妹が旧姓に戻ったことにより、生活も苦しいものですから相続権が失われ妹のみにいくのではないかと憂慮しております。 ご詳しい方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.4

  現状は共有財産ですか?AN1,2の方がおっしゃるとおり、    相続はされてますよね。遺産を売却するにも、     担保にするにも必ず貴方の同意が必須となります。   ですからなんら心配は無用ですが、その遺産の他、     負の財産は御座いませんね?例えばローンの残債が残っていて、     妹さんが支払ったりされてますとその分減額か或いは、  負担して分割協議ですね。穏便に解決為されます様お祈り申し上げます。

noname#98991
質問者

お礼

恥ずかしながらまだ色々ともめていますので、一部はまだ父親名義です。 無知なもので、かつ知識がないものですから無用な心配をしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

他の回答の通りなんですが。 まだ、戦前の「家」の考え方が残っているんですねえ。法律上とっくになくなっているんですが。 姓がどうか、などということは相続に全く関係ありません。 相続は、お父さんが亡くなった瞬間に発生しています。 単に、誰がどの財産をいくら取るか、という「分割」や名義変更の手続きがされていないだけです。 登記名義がどうあれ、土地は相続人の間で、法定相続分による共有となっています。単に名義が替わっていないだけです。

noname#98991
質問者

お礼

もう還暦を過ぎて、過疎地出身なものですから、まだまだ「土地」というものにはこだわりがあります。 >土地は相続人の間で、法定相続分による共有 という記述は、かれこれ十年目でお恥ずかしい話ですが大変参考になりました。

  • ranzan
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

姓が何回変わろうと子供(実子・養子)には変わりはないので、第一順位(配偶者・子供)の相続人の地位に何ら変動はありません。 遺産分割においてあなたの同意・承諾なくして妹さんが単独で取得することはありえません。

noname#98991
質問者

お礼

裁判所での、調停経験がありますので同意・承諾のことはそこで勉強しました。 みなさま方の回答により、安心しております。 どうもありがとうございました。

回答No.2

質問に曖昧な点があります。 1)10年前に、お父様が亡くなったのなら、その時点で、土地の相続がなされ、完了しているはずです。 2)現時点でお困りのことは何ですか?

noname#98991
質問者

お礼

一つ目に関しては、相続ができなかったところがあり共有となっています。 二つ目に関しては、できなかったところが妹の旧制への改姓が、相続人である私に影響があるかということです。 パソコンは慣れないものですから舌足らずで大変申し訳ありませんでしたが、皆様のおかげで突然の改姓の知らせにも安心することができました。 ありがとうございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

別に旧姓であろうが、生活が苦しかろうが、あなたの相続権は失われません。 それより、10年前に亡くなったのに、相続が済んでいないのでしょうか? お母様が存命であれば、お母様50%、あなた25%、妹さん25%の割合になります。

noname#98991
質問者

お礼

相続権が消えるのではと、昨日の離婚後の妹の旧姓の改正の知らせに頼りにしていた先生が事務所をたたんでしまったので、慌てていましたが、安心しました。 ありがとうございました。

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