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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:意思表示出来ない父の財産処分について。)

意思表示出来ない父の財産処分について

このQ&Aのポイント
  • 友人の父が数年前から寝たきりで、すでに意思表示も出来なくなっています。友人家族は、別の場所にある父名義の物件を売却することになりました。司法書士と弁護士の意見が真逆で戸惑っています。
  • 友人の父が意思表示できない状態であるため、物件の売却には後見人が必要なのか疑問です。友人の意見では、友人自身が後見人になり、母に父名義の財産を譲渡することで問題を解決できると考えています。
  • 成人後見人制度は高齢者や意思表示ができない人の財産や生活を保護するための制度だと思いますが、この場合に後見人が必要なのは疑問です。友人の家族が介護をし続けており、家族内での問題解決が望ましいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

少し、考え方が混乱しているようですから、下記サイトで成年後見人と任意後見人の概要を再確認してください。 まず、「成年後見人」は、身内意外でないといけないということではなく、本人が任意に決められない状態になった時には、法律的に裁判所で「後見人」を決めてもらうという手続き上の区分です。 身内の人に問題が無ければ身内の人が成年後見人になるのが一般だと思います。 普通は、認知症等のおそれが出てきた段階で、本人が後見人を決めて、身内を「任意後見人」とするのですが、その手続きを忘れた時にやむを得ず「成年後見人」になるという理解が正しいと思います。 従って、建前としては司法書士の言うことが正しいと思いますが、「任意後見人」の契約が合法的かどうかは本人の判断力があるかどうかということで判定されますから、医者の診断書か公証人の証明があれば「任意後見人」になれます。 弁護士が言っているのは、まだ本人が判断力があるということにして公証人を立てて契約を交わす方法があるという裏技のことだと思います。

参考URL:
http://www.yuigonnet.com/koukenfaq.shtml
04taka
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございました。回答内容で、よく理解できました。  ただ、結局後見人を立てないといけない事に変わりはないという事ですね。  一応友人としては弁護士さんにお任せするとの事ですが、知識として 回答者様からのこの内容を伝えたいと思います。  とても勉強になりました。感謝致します。

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