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寝たきりの夫の財産の管理について

夫は8カ月前から脳疾患で寝たきりになり 意識障害、運動障害があり、判断能力もありません。 夫は小企業の代表取締役社長で 個人資産もあります。 会社の運営上、資金調達の必要なときも でてくるだろうからと 3か月前より 妻である私は代表取締役副社長になり 会社にも時々行くようになりました。 それまでは 会社に仕事に行ったことはありません。 8か月たった今でも回復の見込みもありません。 財産の管理も結構大変で、何冊も通帳もあるし、預金もあるし、賃貸住宅経営もあり、その管理もあり、またホームに入居している義母の 財産管理もしなくてはいけなくなっています。 私としては 預金から税金を支払ったり、教育費を払ったり、生活費を出したり、電化製品の買い替えとかで 夫の預金から お金を引き出すのですが、 夫婦でも 個人資産だから こんな風に出し入れしてもいいのだろうか?と思っています 成年後見人制度といいうものが あるそうですが、 夫婦の財産は共有というくらいだから、あえて 制度を利用しなくても 預貯金の引き出しをしても大丈夫ですか? 子供が三人いますが、夫の預貯金から子供名義の通帳に振り込んで貯金するのは 法的には大丈夫ですか? 後見人制度を利用すると 後見人は裁判所とかに 財産管理の報告をしなくてはいけませんか? 一般に その制度を利用しずに夫婦で財産の管理をしているのは普通に思うのですが 弁護士は 後見人を立てたほうがいいといいます やはり その制度を利用したほうがいいでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

代表取締役副社長ですので、会社関係の資金の出入りについて、会社法等の法律にのっとって業務を行うのは当然のことです。 個人の立場(家庭)では妻であり、夫個人の現預金の通常の出し入れ管理をするのも当然に認められる行為かと存じます。 ただし、(1)不動産の売買等の多額の金銭の移動については、法定後見制度を利用されることが宜しいかと存じます。 (2)夫の預金を、子供の預金口座に移すのは通常は贈与と見做されますので、注意が必要です。(大学の学費支払等の通常生活費用の分は問題になりません)

juju620jp
質問者

お礼

早速のご回答 ありがとうございました。 とってもわかりやすく教えて頂き感謝です。 参考になりました。 不動産等の多額の金額の取引等においては後見人制度利用、普段の生活費の範囲内なら 認められる、  会社関係の資金の出入りはきちんと会社法にのっとっていくということ、 今後このことは考えながら 頑張っていきます。 子供への口座への入金は贈与になりますね。 ありがとうございました。

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