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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父名義の家に増築(父は意思能力なし))

父名義の家に増築ができるか?増改築費用の名義変更や成年後見人制度について相談

このQ&Aのポイント
  • アルツハイマーで意思能力のない父親が名義の家を増改築するため、増改築費用を婚約者の名義に変更する方法を探しています。また、成年後見人制度を利用することで増改築が可能かもしれません。贈与税の支払いについても、リフォームローンの費用を考慮しながら相談したいです。
  • 婚約者の父名義の家を増改築するために、増改築費用の名義変更ができるかどうか調べています。また、婚約者が成年後見人となることで増改築が可能かもしれません。しかし、成年後見人制度の利益を受けるのは彼の母親であり、同居しない場合の生活が困難になる可能性があります。
  • 父親の意思能力がないため、父名義の家を増改築する方法を探しています。増改築費用を婚約者の名義に変更することで贈与税を回避することができるのか、また成年後見人制度を利用することで増改築が可能かもしれません。贈与税の支払い額についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

増築は、その部分の名義を質問者様の婚約者にすれば贈与にはならないと思います。 増築にかかった費用を負担した人の名義になると考えればよいと思います。 他の問題点は、お父様がなくなったときの相続ですかね。 税金関係の詳しい人に相談すると良いと思います。 税務署でも相談にのってくれると思いますよ。 建築が専門なので、参考意見として投稿させてもらいます。

9am2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >増築は、その部分の名義を質問者様の婚約者にすれば贈与にはならないと思います。 どうもそれができないような仕組みになっているようです。 でも、もう少し詳しく調べてみます。 本当にありがとうございました。