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離婚における財産分与について
知人から相談を受けました。 離婚するかも知れない夫婦がいます。離婚の意思表示をする前に、妻名義の不動産を妻の連れ子に名義変更した場合、離婚の時の財産分与の中にいれることは出来ますか? 明らかに妻に渡したくないがために名義変更するものと考えられます。 出来るのであれば、どういう手続きが必要ですか? 出来ない場合、なにか別の方法で、財産が夫に渡る手続きがありますか? 歳老いているので、裸同然で放り出されるのを防ぎたいと思います。現金、預金等は連れ子がすべてにぎっており、妻名義の者は不動産と年金だけです。 どうかご教授くださいますようよろしくお願い致します。
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- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
まず、その妻名義の不動産はどのように手に入れたのでしょうか? 結婚した後、夫婦が一緒に稼いだお金で購入したのでしょうか? それとも、結婚前から妻所有のものだったのでしょうか? それにより答えは変わると思われます。つまり、財産分与とは、夫婦が共同生活を営む中で、共同して手に入れた財産を離婚時に分ける、と言うものですから、結婚前から夫のもの・妻のものは、それぞれ固有の財産として財産分与の対象とはなりません。もちろん、離婚に至った原因を作り出した有責配偶者への慰謝料請求は、これとは別に出来ます。そして、その不動産が夫婦共同して購入したもので、たまたま妻名義にしたに過ぎないのであれば、その不動産は財産分与の対象となり、明らかに財産分与の対象から外すために連れ子名義に変えたのなら、それも財産分与の対象となります。贈与自体はもちろん出来ますが、しかしそれをすると、何の理由も無く妻(母親)から子供への「贈与」する事になりますので、不動産の価格に対してかなり高率の贈与税がかかってくると思われ、妻もかなりの損をする事になります。
- Pinball
- ベストアンサー率22% (40/174)
妻名義のものは、妻の実印がないと出来ないですよ。 判っているなら今印鑑を押さない事です。 実印を相手が管理しているなら自分で区役所へ行って 新しい印鑑に変えて置くことです。 それから預金も自分で管理するように銀行へ行く事です。 ご自分の財産はご自分でまもることです。
お礼
ご回答ありがとうございます。自分の身は自分で守るという意識は大事ですね。
補足
夫婦間のやりとりで、妻が夫に財産を渡さないでおこうと画策してるのをどうにか阻止したいという相談内容です。 夫の立場で相談しています。
補足
>その不動産が夫婦共同して購入したもので、たまたま妻名義にしたに過ぎないのであれば、その不動産は財産分与の対象となり、明らかに財産分与の対象から外すために連れ子名義に変えたのなら、それも財産分与の対象となります。 まさにこれ事例に当てはまります。 いよいよになれば、弁護士さんを立てることになると思いますが、予備知識があるだけでも支えになると思います。ありがとうございました。