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【財産管理等の委任契約書】 その権能・効力
【財産管理等の委任契約書】は、成年後見制度の任意後見人契約とは別のものになっております。 親子間でも委任状の代用に利用できるとか、判断能力がありながら老健施設に入所し、車イス生活で過ごしている者の事務手続きの代行などが書き込まれた内容になっています。 それで質問は、長女が母親とその委任契約を結んでいて財産管理等の一面を見渡しているときに、母親の銀行通帳の過去歴に盗難に遭ったような不詳損害があることを気付いたとします。 それが、二女による盗難詐欺が疑われる場合に母親が裁判を起こすと言ったら、高齢(85才)の母親に要望されれば長女も財産管理委任契約者の立場で原告に名を連ねることができますか。
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「補足」等でお尋ねの内容について回答します。 「財産管理受任者としては、お母様の代わりに専門家を探してみてはいかがでしょうか。」というのは、訴えを起こすのができるのは後見人か弁護士だけですよ、という意味です。財産管理受任者は、長女の方がされるのは適切だと思います。 財産管理者ができることは、財産管理契約の内容によって異なります。通常は、母親の代わりに契約を結んだり、現金や預貯金を管理したりすることです。契約書があると思いますので、その内容を確認してください。 また、お母様が判断能力がある間は財産管理だけで、お母様が判断能力を失ってから初めてその人が任意後見人として選任されるタイプの契約(移行型といいます)である場合もあります。
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- ruirik
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成年後見人の方は法定代理人として訴訟を提起することができますが、財産管理受任者である長女の方はお母様の法定代理人として原告になることはできません。 財産管理受任者としては、お母様の代わりに専門家を探してみてはいかがでしょうか。
お礼
有難うございました。 ついでにお尋ねですが、成年後見制度に後見人ほか2役があって、公正証書の「任意後見人」がある。 その上に、「財産管理等の委任者」の存在が認められているわけですが。 この財産管理等の委任者という身分は何のために存在するのですか。 単純に、日常生活上の世話役になるのですか? そこらを知りたいのです。
補足
財産管理委任者が「原告」になれないことはわかりました。 回答より抜粋… 「財産管理受任者としては、お母様の代わりに専門家を探してみてはいかがでしょうか。」-と。 成年後見人制度とは別に、長女が担っている財産管理委任者の代役を第三者に求めたらどうですか」- という意味ですか。 それとも― 財産管理委任者は、法的に無意味だよ」ということですか。
お礼
謝辞。わかりやすい説明で助かります。 盗まれた形跡があっても、後見人か弁護士に限られると。 弁護士との受任契約でもしなければ、盗まれたものを復元することはできないということですね。 それに、家族間の盗みは罪にするのが難しいと言いますね。 わかりました。