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祝日勤務とは?
労働基準法がいまいち理解できないので、「休日」について教えてください。 私の身内の勤務先は、週休が日曜日のみ。土曜、祝祭日も勤務ですが、代休や手当ての制度はありません。これって、普通なんでしょうか?
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少し情報不足です。 まず、必ず与えなければならない休日(法定休日:一般に日曜日)は 週に1日です。 基本的に、使用者が労働者を働かせて良いのは、8時間/日、40時間 /週となっています。これを超える場合は、両者で残業させます&します という書面を作成し労働基準監督署への提出が必要(いわゆる36協定)。 残業させ(し)たら当然手当てを払わ(もらわ)なくてはなりません。 ここまで書いたら分かるかと思いますが、日曜日は休みで6時間×6日 労働で、祝日出勤、残業手当が無くても合法です。 もっとひどい場合は、詳しい勤務時間や給与の内容をもって労働基準 監督署に申告(本人以外は通告)した方が良いです。 例外として、裁量労働制などがありますのでご注意を。
お礼
ありがとうございます。大変勉強になりました。