1、土地売却代金の贈与について
父親の土地売却代金をあなたが受け取る。それはあなたが、父親から代金分の資産を贈与されたことになります。No.1の回答にあるように、贈与税の課税問題が発生します。土地を売却した場合、税務署への申告(非課税の特例に該当する場合でも必要です)が必要ですが、売却代金の使途を聞かれることも多いようです。そうなると贈与税が課税される可能性が出てくると思います。こういうことを行う場合は、税務署の担当部署によく確認したほうが良いと思います。
土地の評価額が低いのなら、土地をそのまま生前贈与してもらうのも一つの方法です。但し、相続税も贈与税も土地の評価方法は同じですが、課税標準や税率は違います。この点についても、税務署に確認した方が良いと思います。
2、遺産相続について
(1)遺言書を書いてもらえる場合
一番良いのが、「あなた及びあなたの夫に全財産を遺贈する。」という遺言書を父親に書いてもらうことでしょう。No.1の回答にもありましたが、こういう遺言書を書いてもらっていたとしても、他の相続人(姉妹)が遺留分の減殺請求を言ってくることはあると思います。
(2)遺言書を書くまでに至らない場合
父親が他界した場合、相続人で遺産分割の協議を行い、遺産相続を行います。相続人は「姉・あなた・い妹」の3人。あなたのご主人がお父様と養子縁組をしていれば、ご主人を入れて相続人は4人になります。お母様が存命なら、お母様を入れて5人です。
仮に遺産が土地だけで、土地の評価額が6000万円、妹さんが生前贈与でもらった金額が1000万円。また、姉妹どちらかが親から借りた金が1000万円とします。そうすると、相続財産は6000万円+1000万円+1000万円=8000万円ということになります。お母さんが存命なら、法定相続分で分けるとお母様が4000万円、あとお子様たちが1000万ずつ。子供しか居なければ、法定相続分で分けると、4人で2000万円に分けます。但し、生前贈与を受けていた方はその分の1000万円は差引かれての遺産分割となります。また、親から借金していた分についても同様です。
親と同居していた相続人や、親の資産形成や資産維持に貢献した相続人については、寄与分を主張することが出来ます。寄与分をどのように算定するかと言う明確な算定方法はありません。分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停か裁判をするしかないと思います。
遺言書作成する場合は、公証人や弁護士に相談した方が良いと思います。また、遺産分割協議については、家庭裁判所の「家事相談所」で相談に乗ってもらうと良いと思います。
補足
回答ありがとうございます 父名義の土地は普通に相続すれば相続税もほとんどかからない程度のものです。 自分で土地を買って家を建てて、その後、父が売った土地のお金を もらうというやり方では問題がありますか? ちなみにもう一人の妹はすでに父から生前分与という形でまとまった金額をもらっています。その際贈与税は支払っていません。