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婿養子の遺産相続放棄について(長文です)
いくつか同じような質問があるかと思いますが、どうぞお力をお貸し下さい。 実母が八月に亡くなりました。私には婚約者がおり、亡くなった次の日に入籍する予定になっておりましたが、今回の件で入籍を延ばし先月入籍する予定になっておりました。 私の婚約者は私が2人姉妹と言う事もあり、次男だった為婿養子に入ってくれる事に対して賛成してくれ、父も喜び、その当時、病床の母も泣いて喜んでくれました。 ところが先月入籍する1週間前になり6歳上の実姉が突然「婿養子は大反対だ」と騒ぎ始め、結局結婚は一旦白紙に戻しました。 姉曰く、「婿養子に入ってくると遺産相続の対象になるから争う事になるので、絶対に反対」との理由です。 私の彼は自分で言うのも何ですが、遺産目当てで婿養子に入ってくるのではなく、私の両親の事を思い婿養子に来てくれるだけなのに、姉に何度説明しても理解してくれません。 私は「実家の家と土地の権利を放棄しても構わない。彼と2人で一筆書くから!」と何度も言いましたが、姉が勤め先の会社の顧問弁護士に相談したら、「一筆書いてもそんなのは意味を成さないから、婿養子にも相続の権利がある。」との答えが返ってきたようで、とにかく婿養子には来てくれるな!との一点張りです・・。 姉は「一筆書かれても法律が一番だから。」と杓子定規ばかりで物事を言い、私達の言う事を信用してくれません。 私達は本当に一筆書いて財産放棄しても構いません。 ただその顧問弁護士が言うように、それは効力がないのでしょうか? それでしたら、どうやって私達は財産放棄すると証明すればよいのでしょうか? また実父は「長女には家と土地をあげる代わりにおまえにはわしの財産を渡す」といってくれました。 約1000万程です。家と土地の価値から比べて、損得勘定で答えれば1000万は全く金額的に低いですが、私はそれでも構いませんし、むしろ全ての遺産は放棄しても構わないくらいです。只、実父が「それでは不公平だから」との事で決めているそうです。 婿養子になる件は亡き母の願いでもあった為、私は絶対にこれだけは譲れません。 長文ですみませんでした。どうぞお力をお貸し下さいませ。
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質問者が選んだベストアンサー
姉上・質問者の一番の勘違いは 婿養子 は 婿+養子 で あることを 勘違いしていることです(世間一般のほとんどが勘違いしていますが) 結婚して妻の姓を名乗っても(婿)、それだけでは相続発生の際、相続権はありません 妻の親と養子縁組して(届けをだして)始めて養子として実子と同等の権利になります いわゆる婿養子で、実際に養子縁組している例は少ないようです (妻の姓を名乗ってくれる(祭祀を継承する)夫に対しては理不尽な仕打ちですが・・・) 相続放棄は、相続発生(被相続人の死亡)以降、3ヶ月以内しか申し立てできません(弁護士の言う通り、どのような書類を残しても無意味です) ですから、当面 妻の氏を称する婚姻届を出されるのがよろしいでしょう 落ち着いてから 養子縁組は再考なされればよろしいでしょう
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- mambo_no5
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すでに回答にあるように、妻の姓を名乗る婚姻をしただけでは、夫は相続人になれません。 本当に養子縁組をして、なおかつ財産を受け取らない方法は一応存在します。 まず養子縁組した夫が遺留分放棄をします。そして父が遺言で「夫に財産をわたさない」とすれば、父の生前でも夫の相続放棄に近いことが可能です。 ただ、これとて父が遺言を書き換えてしまえば終わりなので、父の生きている間は100%姉を安心させることはできないでしょうけれど。
お礼
遺留分放棄ですか・・。 色々方法はあるんですね。本当に勉強になります! 父はどちらかというと夫婦になる私達に財産を残したいようなんで、 回答者様のおっしゃるとおり、父が遺言書を書いてくれても元気に 暮らしている間は、姉は絶対に安心できないと思います・・。 遺留分放棄の件、早速相談してみます。 だけど皆様一般の方とは言え、本当に知識がありますので 感謝しています。 貴重なお時間にご回答、ありがとうございました!
- koala60
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No2さんのおっしゃるように、養子縁組の届けをしなければ、結婚しただけでは相談者様の婚約者に相続権は発生しません。 それと、相続が発生していない(お父様が亡くなっていないということです)のに、相続放棄をすることもできません。一筆書いたとしても、最終的な意思表明したものが有効になるので、あとで「やっぱそんなのやーめた」と相談者様と婚約者さんがいえば無効になっちゃうんですよ。 回答へのお礼をみていると、まあずいぶん自分勝手で欲の皮のつっぱったお姉さまですね(口が悪くてすいません)。私なら容赦なく相続財産がへるように画策しちゃうとこですが 笑 まず、お姉さまに ・養子縁組そのものをしないこと。入籍だけして姓を相談者様のにするだけであることを告げる ・お父様に公正証書による遺言書を作ってもらう (お姉さまに実家と土地、相談者様に現金?のように) 法律が一番だとおっしゃるなら、公正証書による遺言書がどれだけ強いかはお分かりになるでしょう。養子縁組した場合、遺留分もありますが、遺留分は法定相続分の半分ですから、どんなに主張しても、相談者様と婚約者さんあわせても、もともと相談者様が相続する分とそう大きく変わりませんから (もともとは姉 妹で1/2ずつ、養子になって遺留分請求だと、法定分が1/3ずつになりますから、その1/2で二人合わせて1/3 あ、減っちゃったーー;) 説得しやすいんじゃないでしょうか。 婿に来てくれるのがうれしいならお父様にお願いして遺言かいてもらいましょうよ。 がんばってください。幸せになれますようお祈りしています。
お礼
皆様優しいお言葉、本当に身に染みます!! 実は昨日父に遺言書を書いてもらうようにお願いしたんです。 が、父は「そんなぎょうぎょうしい事しなくても・・。」と 書いてくれそうにないんです。 私が「お姉ちゃんがそれじゃあ納得しないから」と言ったんですが 遺言書を書く事で、後に私と姉がもめることを嫌がっているようで・・。今現在でも随分もめていますけど・・。 父が私の婚約者と仲良く夕食をしたり会話をしているのを見ると、 遺産相続の件は大切なことかもしれませんが、本当にどうでも よくなっちゃうんです。 父を大切に一日でも健康で長生きしてくれる事が 亡くなった母への供養にもなるかと思うんですが、姉はどうして お金のことばかり言って分かってくれないんでしょう。 またまた愚痴ってしまいました・・。 時間をおいて父には遺言状の件、もう1回話してみます! 本当にありがとうございました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
再度回答します 被相続人の死亡時に相続権が発生するのは A:被相続人の配偶者 B:被相続人の実子・養子・認知した子 です 質問者の配偶者(予定)と質問者の父上との養子縁組を行わなければ 質問者の配偶者は、父上から見れば 娘の配偶者 であるだけです 質問者の父上が亡くなっても相続権はありません ですから、養子縁組を行わなければ、質問者の今の希望通りになります
お礼
お忙しい中、度々のご回答感謝の一言につきます!! 婚約者も遺産相続に関しては全く放棄している為、婚姻届だけを 出すだけの手続きになるかと思います。子供が将来出来た時に、 私の方の姓を残してあげたほうが父も母も喜ぶんではないかと言う 理由で、私の姓で入籍してくれるだけなんです。 なんで姉は信じてくれないんでしょうか・・。悲しいです。 私の婚約者にも対しても、失礼なんじゃないかと思ってきます! 早く今夜、姉を呼んで報告したいです。 本当にありがとうございました。
- Reffy
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二人姉妹のみの家では必ず起こる問題です。 お姉様は相続する金額のことばかりを気にしていらっしゃるようですが、もし残られたお父様がとても大変な状態になり、しかも長いこと病床にでもつかれたら、長女としてお姉様がすべてを背負っていけるというのでしょうか?また、長女としてお墓の管理やそのあとの法事のこともやれるというのでしょうか? 私も二人姉妹の上の方ですが、我が家は両親の許可もあって二人とも家を離れました。もちろんそこそこの近所ですし、特に私は次男の嫁ですから気軽に実家のサポートにまわります。それでも、将来彼らになにかあったとき、お墓はともかく毎回の法事の費用やご案内などをやる覚悟は今から養っているところです。 お姉様にはそのあたりをきちんと理解していただく方がよりと思いますよ。 お話からすると独身でいらっしゃるようですが、もしいずれとても好きな方ができて、相手方からも望まれたとき「お前は我が家の長女で一人娘になるわけだから嫁には出さない!」と言われたらどうなさるのでしょう? 財産だけの問題ではありません。家を維持すること、それに協力を申し出てくれたあなたのフィアンセさんには感謝の気持ちをもって当たるべきなのです。ご結婚していらっしゃらないから相続の金額にこだわるのかもしれませんが、すべてを放棄するということは、お姉様がお寺さんや親戚付き合いをすべて背負う覚悟がある、ということになります。また子供がなければその先をどうするかまで心配しなければならないのです。 財産のことばかり話すのではなく、先々のことも説明しましょう。また相続においては、配偶者1/2、子供たちが残りを1/2ずつ(今回なら全体の1/4)という決まりがあります。法定相続分です。お父さまが亡くなったときにすべて持って行かれてしまうと心配しているようですが、そのときは1/3ずつになるのではなく、あなたとお姉様が1/2ずつの相続になるはずです。 一つだけアドバイスをするとしたら、おうちのこと(お寺、法事他)一切を任されるなら、最終的には1/2ずつではなく、3分割して、1/3は合議で共通の必要事項に使う、という取り決めをなさるとよいです。主人の家のほうのことはこの方式ですべて心配ごとなく、必要な法事を勧めることができています。 まず、お姉さんに「家を背負う覚悟があるなら」ときちんと話をしましょう。お金だけを追いかけているようではいけません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 私達はとても仲がいい姉妹だったので、まさかこんな争いになるなんて思ってもみませんでした。母も悲しんでいる事と思います。 とりあえず現状は姉も私も、父と離れて暮らしているので私が実家に帰って父と婚約者の3人で今月から暮らそうと思っております。 姉にも婚約者が居るんですが、父との折り合いが悪く、私の方の婚約者との同居を希望している為です。 但し、家と土地は姉に譲る為、父が亡くなった後は速やかに実家を出て行くように約束しました。父が一日でも寂しい思いをせず、長生きして欲しいため、変な言い方かもしれませんが万が一の時が来るまで、私が責任を持って見守りたいと思っております。 姉は父との同居の件については何も反対しませんが、入籍の件だけこだわっている様です。 父の面倒は見てほしい、だけど婿養子には来てくれるな、父が亡くなった後は実家から出て行くように。と、何だか姉のわがままばかりで納得いかない部分も多々あります。 結局葬儀の件も、法事の件も私が葬祭関係の会社に行っている事から、全て任されっぱなしでほとんど姉の婚約者も手伝ってくれませんでした。そんな事を思えば姉は何だか頼りない存在にも見えてきて、家の件も土地の件も不安だらけです。 回答者様がおっしゃるようにお金の事ばかり騒いでいますが、もっと大事な事がある事を姉には理解してほしいです。 なんだか愚痴ばかりですみません・・。 姉にはもう一度今後の件に関してじっくり話し合ってみたいと思います。貴重なお時間どうもありがとうございました。
お礼
そうなんですか?! すみません・・常識が無くて・・。 それであれば婚姻届だけを出して養子縁組はずっと後のことでいいんですね!私はてっきり姉が言うように、入籍すれば自動的に婚約者にも相続権が出来るのかと思っておりました。 なんだかそう思うと姉が相談していた弁護士って何なんでしょう?もっと詳しく丁寧に姉に教えてあげるべきなんではないでしょうか? そのおかげで私達は結婚を一旦白紙に戻しました。 姉はとにかく私の婚約者に相続権が発生しなければ納得するようなので早速にでも話してみようかと思います。 只、相続放棄出来る何かいい方法は無いんでしょうかねえ。 やはり何か書面等で残しておいたほうが、姉の性格上いいかと思って・・。 素人が法律を少しかじると知ったかぶりになるので本当に怖いですね。 とても勉強になりました。感謝しています、ありがとうございました。