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祖父からの相続について
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質問番号:6783648 ずいぶん話が違いますね。 釣りですか。 >母は養女で養子縁組済み… だからその時期がポイント。
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- ben0514
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回答No.2
質問だけでは答えようがないでしょう。 祖父が亡くなった時点での相続人が現在なくなっていても、相続権は相続人の相続人に引き継がれるでしょう。祖母も同様です。 数次相続という形ですが、それぞれの相続の際の相続人とその権利で考えなければなりませんね。 養子縁組していないよう、などと書いているように、戸籍謄本などで確認されていないのであれば、しっかりと確認しなければなりません。相続は亡くなった時期と順番で相続人も権利割合も変わりますからね。 法務局の職員であっても、正式な文書で確認しなければ、伝えモレなどはわかりませんし、単なる口頭質問の口頭回答では、正しいかどうかもわかりませんからね。 数次相続のような場合には、相続人の相続人の相続人などと権利者が分散されることになります。相続の時期によっては、旧民法における家督相続も認められる場合もありますね。 家族・親兄弟であっても、婚歴・縁組・子どもなどわからない部分も多いです。 祖父・祖母・母の3人の戸籍謄本を現在から出生まで遡って入手しなければならないでしょうね。どうせ登記では添付書類になるでしょうからね。
質問者
お礼
ありがとうございました。 お答をもとにがんばってみます。
お礼
mukaiyama様 教えてgooの使い方が分からず、1回目の送信を失敗したと思い、同じ質問を再度投稿したつもりでしたが、内容が違ってしまったみたいで申し訳ありませんでした。又、ありがとうございました。