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農地に家を建てるには

家を建てたいと思い土地を探していたところ、ちょうどこちらが望んでいる場所で譲っても良いという農地を見つけることができました。農地に家を建てようとする場合、どのような手続とどの位の時間及びお金がかかるかお教えいただけないでしょうか。なお、申し訳ございませんが、全くの素人ですので、分かりやすくお教え願います。

みんなの回答

noname#14267
noname#14267
回答No.4

>家を建てたいと思い土地を探していたところ、ちょうどこちらが望んでいる場所で譲っても良いという農地を見つけることができました。 農地だけでは、何にも分かりません。 (1)都市計画区域の内、外であるのか? (2)上記の「内」であれば、「市街化」なのか「調整」なのか? (3)「調整」であれば、「青地」か「白地」か? 上記を土地の存する市町村の都市計画課で調べてから質問をしてください。

noname#21649
noname#21649
回答No.3

>農地を買っても家は建てられないのですか? そうです。原則家が建てられません。家を建てる場合には.宅地に転用手続きを取ってから.宅地を購入することとなります。たしか幅4mを確保しての額縁転用以外は.隣接地主の了解が必要です。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

農地転用についてだけ. 農地を売買する場合に.売買者は共に農家にかぎられます。従って.農家以外の方がいずれか一方である場合に.農地転用後に売買が可能になります。売買できませんので.登記は出来ませんが.仮登記はかのうです。 一般に.農地を転用する場合に.自宅移動や第2子以降の子供のための増築を除いて原則許可になりません。 あと.地域によっては.農地転用や建築関係許認可の手続きが簡略化している場合もありますので.その地域の建築業者に聞いてみてもよいかもしれません。役場自ら.「(家が)出来上がってから書類もってきてくれ」と.事後承認を認めているところもありますから。あと.予想外の出費が迫られる場合があります。たとえば.**議会議員ががめつくて困るなどの話題になるようなことがあり.行政が関係しない分野での政治献金を要求する地区がありますから(先日どこかの議員が捕まったので今後減るかと思われます)。

yogi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 > 一般に.農地を転用する場合に.自宅移動や第2子以降の子供のための増築を除いて原則許可になりません。 ということは農地を買っても家は建てられないのですか?それは困りますね。 > 行政が関係しない分野での政治献金を要求する地区がありますから 政治家も困ったものですね。

  • bluestyle
  • ベストアンサー率45% (22/48)
回答No.1

 まず、農地転用が必要です。(詳しくは、市役所とかの管轄の農林水産課などで。)  それからそこが都市計画区域内の調整区域だと開発の手続きが必要です。開発にもいろいろ手続きがありますから詳しくは管轄の開発指導課などで。  あと都市計画区域外で建築基準法第6条第1項第4号建築物以外だと建築確認申請が必要です。(ただし、都市計画区域内は、全て必要です。床面積10m2の防火、準防火地域外の増築や防火、準防火地域の建築以外。)  また、前面道路についても確認する必要があります。法第42条第1項道路なら問題なしですが、2項道路となれば道路後退線が発生しますし、もしかして2項道路にもならなければ法43条のただし書になる可能性もあれば家が建築出来ない道の可能性もあります。いずれにしても詳しくは管轄の建築指導課、建築住宅課などでお問い合わせをしてみて下さい。  これらの内容により、金額やかかる時間もピンキリになります。いずれにしても家の建築は高い買い物となりますのでじっくり腰をすえてそして決してあせらないで臨んで下さい。これらの手続きをするところが、良心的な設計事務所かメーカーさんだといいですね。

yogi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 まずは役場に行って聞かなければいけないのですね。しかも色々な所に聞いて回らなければいけないのですね。 今はまず、土地を購入するかを考えているところなので、そういった色々なことは自分で聞いて回らなければいけないのでしょうね。 結構大変ですね。

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