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いすゞ自動車とヤマダ電機のロゴって似すぎ?

自動車を運転していて良く思うのですが、 道路上及び道路わきによくあるいすゞ自動車のロゴと、 道路わきに良くあるヤマダ電機のロゴって、 一瞬間違えそうなほど形も色も似ているような気がますが…… これって、商標の審査の結果として問題なかったということなんですか? 両者を「似ていない」と特許庁や裁判所の判断が下ったのでしょうか? 冷静に机の上に並べれば、違いは一目瞭然ですけれど、 自動車の運転中に見かけるというと、混同しやすくって。 いいんですか?こんな良く似た商標があって。

みんなの回答

  • Studiogma
  • ベストアンサー率36% (30/83)
回答No.7

#6です。 すみません、何か気を悪くさせたようで。。。 質問に対する回答となると、 >これって、商標の審査の結果として問題なかったということなんですか? 問題ないです。 そもそも、両者を比較しての実質的な審査はしていないと思いますが。 >両者を「似ていない」と特許庁や裁判所の判断が下ったのでしょうか? 多分そんな判断はしていないと思います。区分が違うので比較対象ではありませんので。 裁判所はまった区関係ないです、侵害訴訟にでもならないかぎり。 >いいんですか?こんな良く似た商標があって。 いいと思います。 これでいいでしょうか?

  • Studiogma
  • ベストアンサー率36% (30/83)
回答No.6

登録区分がちがいますので、問題ありません。 この場合、両者が似ているかどうかは、登録の際には考慮されません。 (同区分であれば、拒絶の対象となります) つまり、パソコンを買おうと思って、例の「ヤマダ」のマークを頭に浮かべながら、間違えて「いすゞ」のお店に行ってしまうという事はないですよね。 区分が違うとは、こういう考え方です。 消費者にとって上記のように紛らわしいものは、登録されません。

hirokazu5
質問者

補足

私の質問は弁理士の模擬試験ではありません。

  • odessa7
  • ベストアンサー率52% (101/192)
回答No.5

 両者の「役務の区分」が違うためにOKということではないでしょうか。

回答No.4

両方とも登録されているので、特許庁が問題ないと判断したのでしょう いすゞ自動車株式会社のロゴ 【登録番号】 第1492455号 【登録日】 昭和56年(1981)12月25日 ヤマダ電機のロゴ 【登録番号】 第4465820号 【登録日】 平成13年(2001)4月6日

hirokazu5
質問者

補足

特許庁が判断しても、高裁でひっくり返ったりしないんですかね。

noname#15285
noname#15285
回答No.3

ちなみに下記サイトの下の方のロゴですよね? http://www.geocities.jp/karochin206/0502.html

参考URL:
http://www.geocities.jp/karochin206/0502.html
noname#15285
noname#15285
回答No.2

ヤマダは白地、いすゞは赤地。 たしかに紛らわしいですが、形も違うし「ちょっと似てる」程度でしょうね。

  • kaZho_em
  • ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.1

別に並べてみなくても、色も書体も全然違うと思いますが? ヤマダ電機 http://www.yamada-denki.jp/ いすゞ自動車 http://www.isuzu.co.jp/

hirokazu5
質問者

補足

お示しのいすゞ自動車のホームページ、 それは私も見つけましたが、ISUZUの文字を図案化したものであって、私の質問とは違います。 肝心のロゴが載っていなのですよ、そのURL。赤い左右対称の五角形が向かい合っているやつ、知りませんか? 恐れ入りますが、現物の図形を見た方からのご回答に限定させてください。

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