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受取人変更直後に死亡(長文です)
義母が病気で亡くなったのですが、共済の死亡保険金がおりずに困っています。 審査で問題になったのは、死亡直前に保険金の受取人が変更になっている点です。 共済の契約者は義母で、もともと受取人は義父でした。 義父は長年働きもせず、暴力をふるい、 それが亡くなる前に更にひどくなったため、 怒った義母は受取人を息子(=私の夫)に変更しました。 その際、義母は入院していたため、代理人として私が変更の手続きをとりました。 共済側がいうには、義母が亡くなったのは、手続きから 5日後だったため、本人の意思か確認ができない。 裁判等に巻き込まれたくないから、前受取人の義父に 念書を書いてもらいたい、というものでした。 義父は、義母が受取人を息子たちに変更しているのを、 義母の死後に知り、大変怒っています。 とても念書なんて書いてはもらえません。 私としては、代理とはいえ、変更届は義母の直筆ですし、 義母の死後、受け取れない可能性があるのなら、なぜ変更を受理する前に、 義母本人に確認してもらえなかったのかという不満があります。 亡くなってから言われても、どう証明すればいいのか。 正直なところ、私たちも義父からは経済的にかなりの迷惑を かけられているので、保険金がもらえないと生活も厳しいのです。 この場合、どうすればいいのでしょうか。 義父とはもめにもめ、共済の受取期限もあと半年になってしまいました。 念書がないと、このまま受け取れないのでしょうか。
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請求している限り共済金の消滅時効(2年)は無いとの回答ですが、現時点で先方が書類を受理せずに保留をしていたら2年で時効が成立すると思います。 時効を延長するなら1回のみの催促(内容証明郵便)で6か月延長が可能です。 その後は、裁判での訴訟、一部の保険金の支払、文章による保険金の支払を検討しているものが無いとダメです。 つまり法的には請求とは訴訟(裁判)をいみしております。電話連絡だけでなく相手からの回答は文章で入手しましょう。 以上
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- doctor_money
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本人直筆の手紙や、筆跡の判る書類が残っていて、義父の暴力がひどかったことを証言する方がいれば、本人の意思による受取人変更が立証されるはずです。 また、請求し続けている限り、共済金支払いの時効はありません。 裁判でも何でも書けていただこうではありませんか。
お礼
回答ありがとうございます。 本人の意思での変更であることは、支店担当者が確認済みだそうです。 時効がきれないような手続きを考えようと思います。
- toppin
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>>共済側の渋っている理由は、義父が裁判所に不服申立をし、 それが判決で認められた場合、共済側は義父にも同額を支払わなければならず、 二重払いになる可能性があるからだそうです。 全くの言い訳(共済内の部署の責任転換)に6ヶ月を費やした精神的な損失を請求してもいい相手です。 挫けないで頑張ってください。
- toppin
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酷い話ですね。 契約本人(義母)が変更届の氏名欄を記入しているのであれば、筆跡が確認できる書類(申込書、契約書のコピー)をFaxまたは郵送して責任者に対して、ことらが訴訟をすることを考えていることを伝えましょう。 それでもNGでしたら弁護士へ相談して訴訟や他の手法で争うべきです。 共済金は2年間が経過すると消滅時効となって受取りが出来なくなります。
お礼
回答ありがとうございます。 himawari223さんへの補足に書いたように、支店の担当者は 義母本人の意思であることを確認済みだそうです。 担当営業の方も、義母から変更したいので家に来てくれと言われていたことを覚えていました。 急な入院で、営業の方には来てもらえなかったのですが。 私どもからすれば、支店だろうと審査セクションだろうと 同じなんですけどね。 弁護士に相談してみようと思います。
- himawari223
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こんばんは 義母さまが自署・押印していれば、問題ないはずです。 受け渡しは手段ですので、だれがポストにいれたかは、関係ありません。 保険会社は、びびっているだけです。ご契約のしおりの受け取り人変更のところを良く読んで下さい。 本人の自署・押印でできると書いてあります。 本社に電話して、<<何を疑っているんだ!!筆跡鑑定でもすればいいじゃあないか!!、保険金不払いで、訴ったえるぞ!!>>と怒って、きつく言えば大丈夫と思います。下手に、<<あのう、いつ払ってもらえるんでしょうか?>>なんて言っていると、相手はどんどんタカビーになります。 外務員のいる保険会社ならば、外務員が書類を持っていったり、預かったりしますので、このようなトラブルは、まず、ありません。 ちなみに、役所と共産党の事務所に、無料の弁護士相談があります。 がんばって下さい。
お礼
すみません。補足に付け忘れました。 共済側の渋っている理由は、義父が裁判所に不服申立をし、 それが判決で認められた場合、共済側は義父にも同額を支払わなければならず、 二重払いになる可能性があるからだそうです。
補足
回答ありがとうございます。 支店の担当者に連絡を取り訴えたところ、以下の回答が返ってきました。 支店としては、義母の意思であることは確認している。 ただ、保険金を支払うセクションが納得しない。 念書1枚に落ち着いただけでも、支店としては努力した。 支払うセクションの決定なので、本社に言ってもかわらないだろう。 もう一度掛け合ってもらうつもりですが、支店の担当者が確認済みなのに、なぜ支払えないのか疑問です。 来週回答がくるようですが、結果によってはアドバイス通り、 弁護士に相談しようと思います。
- tuginosuke
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弁護士に依頼しましたか?
お礼
支店担当者の方の話では、多分支払われるでしょうとのことで、 まだ相談はしていません。 ですが、相談したほうがよさそうです。 回答ありがとうございました。
お礼
何度もお答えいただき、ありがとうございます。 期限を確認したところ、2年だということなので、保留になっているようです。 今まで電話でのやり取りだけでしたので、書面でのやりとりに切り替え、 時効が伸びるような手続きを考えたいと思います。 今日連絡がこなかったので、明日催促の電話をいれるつもりです。