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死亡保険金受取人が死亡の場合
義母(78歳)の養老保険が来年満期になり500万円下りる予定です。 契約者は義母で、満期受取人も義母なので、これは問題がないのですが・・・。 もし、この1年以内に義母が亡くなった場合の死亡保険の受取人が、すでに亡くなっている義父のままなのです。 このような場合、保険金を受け取れるのは、一人息子の主人で間違いないでしょうか? 今のうちに受取人変更の手続きをすればよいのでしょうが、後一年になって、[お母さんが死んだ場合・・・」等の話を持ち出す勇気がありません。 提出書類が1枚か2枚増える程度で、特に問題がないのであれば、このままにしておきたいと思っています。 (何事もなければそれに越した事はないので・・・) どうか、ご存知の方宜しくお願いいたします。
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お礼
適切なアドバイスありがとうございました。 問題がないと聞いて、安心致しました。