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死亡後の保険金受取人の変更
初めて質問させていただきます。 先日、義理の父(妻の実の父)がなくなりました。 父の妻も20年くらい前に他界しております。 その父が掛けていた生命保険なのですが受取人は義理の妹(妻の妹)になっております。 義妹が嫁いだら面倒見る物がいなくなるので義父、義妹は自分が家を建てたときから同居しておりましたが義妹は5ヶ月前に結婚して今は私の家にはいません。 自分は義父の養子ではありません。 そこで質問なのですが、 1 死亡後に受け取り人の変更は可能か?(義妹から私の妻) 2 仮に義妹が保険金を受け取ったとしてそのお金を預けてある銀行の 通帳、印鑑を妻が所有した場合にかかってくる税金とは? 3 2のほかに良策はあるか? 担当の保険外交員に問い合わせた所、対応が悪いと言うか、相談しようとしても事務的と言うか・・・・・もう話す気もおきません。 父も「受取人の変更を早めにしておかないと」と言っておりましたがその矢先の突然死だったのでそれを意思表示できる物もありません。 義妹は嫁ぐ際に受取人変更の件は快諾しておりますので争っている訳ではありません。 必要情報が少ないようでしたら追って表記いたしますので何卒宜しくお願いいたします。
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- kazu538
- ベストアンサー率20% (8/39)
1 死亡後に受け取り人の変更は可能か?(義妹から私の妻) 無理です 2 仮に義妹が保険金を受け取ったとしてそのお金を預けてある銀行の 通帳、印鑑を妻が所有した場合にかかってくる税金とは? 贈与ってこと? 額によります。 3 2のほかに良策はあるか? 円満に 話し合いましょう 無料の弁護士相談もあるので、相談してみてください。
>1 被保険者が死亡した後での変更は不可能です。 死亡後に変更可能にしてしまうと、生き残った者が自由に操れるので 被保険者の意思を無視するどころか、絶対に渡したくないと思って排除していた人が受け取ることも可能になってしまいます。 >2 何だが脱税の香りが漂っていますね。 死亡保険金の額が解りませんからなんとも説明できませんが、 例えば、共済で100万円の死亡保険金だけだった場合は、義妹が受け取った際の相続税はかかりませんし、それを姉に渡しても贈与税もかかりません。 逆に死亡保険金が大幅に高い場合は、うかつなことをすると余計な税金が取られるだけです。 そもそも父親が亡くなった場合は、相続財産の問題になりますので、全てまとめて考えればいいのです。 原則として死亡保険金は他の相続財産とは別途に考えることできますから義妹が「私のものは私のもの」と言えば反論できませんが、円満に話し合いが進んでいる質問の状況ならば、保険会社に請求するのは義妹だとしても、受け取った保険金を相続財産に含めてまとめて、全て相続税で処理すれば完了です。 通常は弁護士にまかせますが、役所や税務署に足げく通って自力でやるのもひとつの方法ではあります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 No.1さんがおっしゃる通り変更はむりなんですね・・・ ちなみに死亡受取金は900万円なのですが。 保険金のほかにも不動産等の相続の件もありますし役所や税務署に一度相談にいってみます。 弁護士の報酬も高そうなので自力で頑張ってみたいと思います。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
(1)保険金受取人の変更は契約者の権利で契約者死亡後はできません。 (2)>通帳、印鑑を妻が所有した場合にかかってくる税金 指定受取人の義妹からあなたの奥様(の通帳)へ贈与と言うことですか?(贈与税?) 義妹名義の通帳から通帳、印鑑を預かり引き出す、と言う事ですか?(代理人行為?) 印鑑を預からず暗証番号でATMから引き出すことですか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 1については内心無理だろうとおもっておりましたが ・・・ 2についてはこちらの質問の仕方が悪かったですね。 義妹が死亡保険金受取後、受取金を妻の物にしたいということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、無料弁護士相談は市役所などでよくやってますね。 一度行ってみます。