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保険の死亡受け取り人について
教えてください。結婚して3ヶ月丁度保険の受取人の変更の手続きをしようとしていました。(実母から妻へ)病気でなくなってしまったのです。実母が死亡給付金として受け取ったお金は妻である私には受け取る権利というものはないのでしょうか??
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- m_inoue
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回答No.3
>妻である私には受け取る権利というものはないのでしょうか?? 一切有りません 受取人の権利です うちでは最初から妻50%・子供50%と分割して契約しています
- azirogi
- ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.2
お気の毒ですが、この場合の死亡保険金に妻であるあなたが受け取る権利分はありません・生前の契約内容で決定です。言っても仕方のないことですが、受取人が法定相続人としてあれば、子供がなければあなたとお義母さんお義父がいらっしゃればその3人が基本的に法定相続分に従い受け取る権利があります。(あくまで権利であって実際の分配は当事者の協議によることが多いと思われます。また相続税がかかる場合の計算はこの法定相続分で税金の総額が計算されます。) ただ、ご主人のものであった預金とか有価証券、その他の資産は相続財産となりますから、それぞれ法定相続分の権利があります。(妻と親であれば妻が三分の二、親が三分の一だったと思います。これは確かめてください。) 死亡保険金は被保険者=契約者が死亡して発生するものですから、ご主人が生前持っていた財産ではありませんので相続財産にはならないということです。お義母さんと話し合って、相続財産についてはその分多くいただけるようにお話なさることかと思います。新婚3ヶ月でご主人がお亡くなりになった由、何かと大変でしょうが・・・。
noname#136967
回答No.1
実母のみが受取人としての保険契約でしたら、いくら妻でも皆無です。