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受取人名義の変更について
主人の生命保険受取人(死亡保障)についてご教示ください。 彼が独身時代に加入したものなので受取人は彼のお父さん、すなわち私の義父となっております。 結婚したのだから、義父から私に名義を代えておいたほうがいいと友人からアドバイスを受けましたが、 (1)義父から私に変更することのメリットは何なのでしょうか (2)保険金は相続税の対象のようですが、 義父と私との違いで、相続税額はかわるのでしょうか? (配偶者控除等がある??) もし、私に変えるメリットや税額が変らないのであれば 彼の実家との間であまり波風をたてたくないと思っております。 宜しくご教示くださいませ。
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生命保険専門のFPです。 (1)義父から私に変更することのメリットは何なのでしょうか (A)死亡保険とは、遺族の生活保障のためです。 となれば、生活保障が必要なのは、義父様ですか、それとも奥様ですか? 義父様が保険金を受け取り、それを奥様が受け取れば、 贈与税の対象となります。 極端な話…… 義父様と夫様が同じ車に同乗していて、事故で死亡されたとき、 夫様が1分でも先に亡くなれば、死亡保険金は義父様のものとなり、 その後、義父様が亡くなれば、義父様の血縁者が受取人となり、 奥様には1円の受取の権利もありません。 (2)保険金は相続税の対象のようですが、 義父と私との違いで、相続税額はかわるのでしょうか? (A)生命保険金には、 500万円×法定相続人の人数 という、相続税の非課税枠があります。 現在は、奥様と義父様が法定相続人ですが、 お子様が誕生すると、義父様は法定相続人ではなくなり、 上記の非課税枠が使えなくなります。 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という相続税の控除枠は、法定相続にでなくても、利用できます。 遺産+生命保険金がこの控除枠を超えなければ、 非課税となりますから、どちらが受け取っても、同じです。 ご参考になれば、幸いです。
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- wkbqp833
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(1) (2)の税金でしようか。でも、友人の話されていたとおり、配偶者に変更するのが一般的です (2) 配偶者(上記例の場合、妻)には相続税の軽減措置が 設けられています。 ↓ 相続財産が法定相続分以下であるか 1億6000万円以下の場合は相続税はかかりません
お礼
wkbqp833さん 配偶者控除の枠は非常に大きいのですね。 1億をも遺産が超えることはまずなさそうですので(苦笑) 受取人が私でも義父でもかわりなさそうですけど 嫁としての立場をきっちりと主張してみます。 どうも有難うございました。
お礼
rokutaro36様 明確なご回答を有難うございました。 5000万をも超える遺産が主人の実家には どうもなさそうですので(苦笑) (2)の部分は問題なさそうです。 (1)の部分は非常によくわかりました。 有難うございました。 波風をたてたくないというよりは、 嫁としての立場をきちんと主張する必要がありそうですね。 一度、話し合ってみます。 本当にどうも有難うございました。