- ベストアンサー
扶養の主婦のパートについて
今まで全て夫の扶養になっていて、今年の1月から働き始めた場合、いくらまでの収入であれば今まで通り全て扶養になるのでしょうか? 扶養に出来る金額が、98万・103万・130万と聞く事が有るのですが、その違いの内容はどうなのでしょうか? 1.健康保険は主人の扶養でいたい。 2.住民税も払わないですむ。 それと税法改定で法人がアルバイトの所得税を市町村に提出しない場合に法人への罰則も課せられると聞いたのですが・・・。 もし、その様な事が詳しく書いてあるHPなどが有りましたらお教え頂ければ嬉しいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、掲げられている金額のそれぞれについて簡単に説明します。 98万円・・・給与収入金額がこの金額を超えると、住民税の課税対象となってきます。 但し、実際は100万円以下が非課税とされていますので、住民税がかかるかどうか、という事であれば、98万円以上であっても100万円以下であれば住民税はかかりません。 103万円・・・所得税の扶養に入れる給与収入金額の金額で103万円以下であれば扶養に入れます。 また、本人自身の所得税について言えば、何も控除がなくても103万円以下であれば所得税はかからない事となります。 (源泉徴収されていれば、年末調整又は確定申告で全額が還付されます。) 130万円・・・健康保険の扶養の要件で、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができます。 さらに詳しく説明してみますが、所得税の扶養に入れるのは、1月~12月までの所得金額38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、給与所得控除額というのが収入金額に応じて一定額を引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 扶養の話から外れて、本人の所得税で言えば、所得税の計算の仕組みを簡単に説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します。 (給与所得の場合は、収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額となります。) そこから、社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・基礎控除等の所得控除額を算出して、それに対して税率を乗じて所得税を算出する事となります。 何も保険料の支払がなくても扶養がいなくても、最低でも基礎控除額38万円は引けますので、先ほどと同じ計算になりますが、103万円以下であれば、ご本人に所得税がかからない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm 住民税の計算も、基本的には所得税と同じですが、但し、各種控除額が所得税よりも少ない金額となっており、基礎控除額も住民税では33万円となっています。 ですから、給与収入ベースで言うと、65万円+33万円=98万円、という計算により、98万円を超えれば住民税がかかる事となります。 但し、地方税法において、所得金額35万円以下の人については非課税として定められていますので、給与収入ベースで言えば、65万円+35万円=100万円、という計算になり、実際は給与収入100万円以下であれば、住民税は非課税となる事となります。 健康保険の扶養については、#2さんが詳しくご説明されている通りで、こちらは1月~12月までの間ではなく、向こう1年間の年換算での収入見込み額が130万円未満であるかどうかにより扶養の判定がされます。 まとめれば、次のような感じですね。 100万円以下・・・所得税も住民税も課されず、ご主人の扶養に入れる。 100万円超103万円以下・・・住民税は課されるが、所得税は課されず、ご主人の扶養にもなれる。 103万円超130万円未満・・・所得税・住民税は課され、所得税の扶養にも入れないが、健康保険の扶養には入れる。 130万円以上・・・全て扶養から外れる事となる。 簡単に分けましたが、ご自身の所得税・住民税については、他の控除があれば金額によっては課されない場合もあります。 (扶養の判定の際は、それらの控除は一切反映されませんが) それと、1月~12月までの間と、向こう1年間の見込み、という違いもありますので、実際はケースバイケースとなります。 長々と書き連ねてしまいましたが、この辺についてわかり易くまとめられているサイトがありますので、ご紹介しておきます。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm それとアルバイト等の報告の改正の件ですが、フリーター等への課税の強化の観点からの改正ですが、正確に言えば、従来は年末まで在職している人についてだけ給与支払報告書を提出すれば良かったのが、基本的に中途退職者も含めてほぼ全員について提出しなければならない事と改正されます。 実際の施行は平成18年1月以降のようですね。 詳しくは、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/parttime_job.htm それと、他の方の補足欄でのご質問の件についてですが、所得税の扶養の判定の際の給与収入103万円というのは、総支給額から非課税となる通勤費等を除いた後の金額で、所得税その他については控除前の金額による事となります。 それと、103万円を超えれば、他に控除がなければ、ご自身には所得税・住民税(こちらは100万円超から)はかかってきます。 それと、毎月の給与からの源泉徴収についてですが、年間いくらになるかは関係なく、税額表に基づいて源泉徴収税額は求められますので、103万円以下であったとしても、毎月の給与から源泉徴収されるケースはありますし、それは所得税法に基づいた処理となります。 (もちろん、結果的に103万円以下であれば、源泉徴収された所得税は年末調整又は確定申告で全額還付されます。)
その他の回答 (2)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
(1)12月末締めの年収が98万円を超えると、住民税の負担が始まる。 (2)12月末締めの103万円を超えると、(1)の他に所得税の負担が始まる。家族がその人のことを、扶養控除)(配偶者控除)の対象になれない。 (3)向こう1年間の収入見込みが130万円を超えると、社会保険の扶養になれない。 (1)と(2)については、医療費控除や生命保険控除など、「給与所得控除」「基礎控除」以外の控除ネタがあれば、必ずしも課税されるとは限りません。 ただ、他に控除ネタが何もない場合、無条件で税金がかからない金額が、上記の通りということです。 また、(1)(2)は厳密に言いますと、収入金額ではなく所得金額(給与所得控除のみ差引いた金額)が問題になります。他の控除ネタを使った結果、課税対象となる金額が0円になれば良いのではありません。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 社会保険上の扶養は、健康保険がご主人の保険証の扶養家族欄に名前が載ったり、国民年金の種別が第3号となり、保険料の負担が無かったりすることです。 これは、12月末締めの年収が130万円以内なら良いのではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円以内である必要があります。 具体的には、たとえば11月から働き始め、毎月15万円の収入を得るようになった場合、月末締め翌月払いのシステムだと12月に11月労働分の報酬15万円を得ることになります。この状態がずっと続くとします。 この例だと、12月末締めの年収は15万円だけなので、税金上は103万円(98万円)以内なので、税負担はありませんし、ご主人も配偶者控除が使えます。 しかし向こう1年間の収入見込みは、15万円*12ヶ月=180万円なので、130万円を超えている=社会保険上の扶養から外れます。 ちなみに、期間限定で○ヶ月後には収入が無くなることが決まっている場合も、それを前提に収入の予定金額を計算するのではなく、「もし、これを12ヶ月もらったら」ということで計算します。 ということで、書かれている2つの条件をクリアするには、毎月8万円程度の収入であると確実です。 (8万円*12ヶ月=96万円)
- nik650
- ベストアンサー率14% (197/1345)
収入金額で103万までなら今まで通り 旦那の扶養でいられます。 103万を超えると所得税上の扶養から 外されますので旦那は年末調整での税金 が上がりますし、住民税も上がりますが soyokaze99さんにはなんら影響はありま せん。 130万枠を超えると健康保険の扶養に 入れなくなりますから、soyokaze99さん ご自身で健康保険+年金に加入しなければ なりません。
補足
ご回答有難うございます。103万と言うのは、交通費・所得税を含めた金額なのでしょうか?それともそれを含めた総支給額の事を言うのでしょうか?103万~130万の間ですと、夫にの扶養の対象にはならず、税金や住民税が主人に対して加算されるけれど、私個人では支払いはせずにすみのですね。同じような質問ですみません・・。
お礼
大変解りやすい回答有り難うございました。 これを元に色々検討したいと思います。